脱・税理士の菅原氏が解説!「遺言書があっても揉める」のはなぜか?遺留分と株式評価の落とし穴
YouTubeチャンネルで人気の脱・税理士の菅原氏が、動画「【要注意】〇〇が資産としてある場合は特に危険です!5,000万を巡る家族間のトラブルが発生しないために知るべき事実とは」を公開。動画では、法人経営をしている父親の相続について寄せられた質問を取り上げ、特に株などの資産が絡む場合に発生しがちな家族間トラブルについて具体例を交えながら詳しく解説した。
相談は「自宅は母、株式は長子。他の兄弟は受け取らない。相続税や放棄はどうなるのか?」というもの。一見シンプルに見える分け方だが、実は落とし穴がいくつも潜んでいる。
まず気をつけたいのは二つの勘違い。ひとつは「受け取らない=相続放棄」ではないこと。借金など特殊な事情がなければ、わざわざ放棄の手続きをしなくても話し合いで整理できる。もうひとつは相続税のかけ方。総額にドンとかけるのではなく、法定相続分で分けてから税率を当てるのが正しいやり方だ。この違いを知らないと税負担の見通しを誤る。
そして一番の争点となりやすいのが「株式」。価値が高ければ高いほど、後から不満が噴き出しやすく、たとえ遺言書があっても「遺留分侵害額請求」が起こる可能性は消えない。株価をきちんと把握し、誰に何を渡すのかを言葉と文書で残すことが欠かせない。
動画では、具体的な数字を用いたシミュレーションで「税率をどこに当てるのか」を整理。さらに配偶者控除や遺言書の効力、相続放棄が本当に必要になるケースまで、実務の流れに沿って解説されている。
「遺言書を書いておけば大丈夫」と思っている人ほど危険。株式を含む相続を控えている人には、見て損のない一本になっている。
相談は「自宅は母、株式は長子。他の兄弟は受け取らない。相続税や放棄はどうなるのか?」というもの。一見シンプルに見える分け方だが、実は落とし穴がいくつも潜んでいる。
まず気をつけたいのは二つの勘違い。ひとつは「受け取らない=相続放棄」ではないこと。借金など特殊な事情がなければ、わざわざ放棄の手続きをしなくても話し合いで整理できる。もうひとつは相続税のかけ方。総額にドンとかけるのではなく、法定相続分で分けてから税率を当てるのが正しいやり方だ。この違いを知らないと税負担の見通しを誤る。
そして一番の争点となりやすいのが「株式」。価値が高ければ高いほど、後から不満が噴き出しやすく、たとえ遺言書があっても「遺留分侵害額請求」が起こる可能性は消えない。株価をきちんと把握し、誰に何を渡すのかを言葉と文書で残すことが欠かせない。
動画では、具体的な数字を用いたシミュレーションで「税率をどこに当てるのか」を整理。さらに配偶者控除や遺言書の効力、相続放棄が本当に必要になるケースまで、実務の流れに沿って解説されている。
「遺言書を書いておけば大丈夫」と思っている人ほど危険。株式を含む相続を控えている人には、見て損のない一本になっている。
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