走行中の新幹線の車内で刃物を所持していたとして、銃刀法違反の罪に問われている男に対し、山口地裁は2日、懲役5か月の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは、住所不定・無職の男(27)です。判決などによりますと、男はことし7月、JR熊本駅と博多駅の間を走行していた新幹線の車内で、包丁1本とナイフ1本を両手に所持していたとして、銃刀法違反の罪に問われていました。今月2日の判決で山口地裁の安達拓裁判長は、懲