現行法では同性婚が認められていない中、アメリカで結婚し、日本で7年にわたり同居していた女性の同性カップルが「事実婚」として認められるのか争った裁判で、画期的な判決が下された。元パートナー女性と第三者の男性の不貞行為によって、事実婚関係が破綻したとして、30代女性が2人に約630万円の損害賠償を請求していた訴訟で、宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は9月18日、元パートナー女性に対し、110万円を支払うよう命