親の介護で実家に「手すり」や「スロープ」を自腹で設置!補助金“最大20万円”をもらえると知らなかったので残念です…。後から受け取ることはできないのでしょうか…?
介護保険の住宅改修は原則20万円までが対象
介護保険では、要支援または要介護認定を受けた人が自宅で生活しやすくするため、一定の住宅改修費が支給対象になります。対象になる工事には、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止の床材変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への取り替えなどがあります。
支給限度基準額は原則、20万円です。自己負担割合が1割の人なら、最大18万円が支給され、自己負担は2万円になります。2割負担なら最大16万円、3割負担なら最大14万円が支給されるイメージです。
ただし、20万円を超えた分は原則として全額自己負担です。また、介護保険の対象になる工事かどうかは、本人の身体状況や生活動線に合っているかで判断されます。見た目をよくするリフォームや、介護に直接関係しない工事は対象外になりやすいです。
工事の前には、ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターなどに相談し、住宅改修が必要な理由書を作成してもらうのが一般的です。
原則は工事前の事前申請が必要
介護保険の住宅改修費は、原則として工事前に市区町村へ申請します。申請書、住宅改修が必要な理由書、工事見積書、改修前の写真、図面などを提出し、承認を受けてから工事を行います。
工事が終わった後は、領収書、工事後の写真、費用の内訳などを提出します。その後、自己負担割合に応じた金額が払い戻されます。これを償還払いといいます。自治体によっては、利用者が自己負担分だけを業者へ支払う受領委任払いに対応している場合もあります。
事前申請が必要なのは、工事内容が介護保険の対象かどうかを確認するためです。すでに工事が終わっていると、改修前の状態や必要性を確認しにくくなります。そのため、知らずに自腹で工事した後に「後から申請したい」と言っても、原則として認められにくいのです。
特に、領収書や写真、見積書がない場合は、審査が難しくなります。工事後でも相談するなら、できる限り資料を集めておきましょう。
やむを得ない事情があれば後から認められる場合もある
工事後の申請は原則難しいものの、厚生労働省の資料では、やむを得ない事情がある場合には工事完成後に申請できるとされています。たとえば、退院直後で急いで手すりを設置する必要があった、転倒リスクが高く早急な対応が必要だった、自治体への相談が間に合わなかったなどの事情が考えられます。
ただし、何が「やむを得ない事情」に当たるかは自治体の判断になります。単に「制度を知らなかった」だけでは、認められない可能性が高いでしょう。一方で、本人の状態が急変し、安全確保のために早急な工事が必要だった場合は、相談する価値があります。
後から申請を相談する場合は、領収書、工事内容の分かる見積書や請求書、改修後の写真、可能なら改修前の写真、親の介護認定状況、工事が急ぎだった理由を整理しましょう。ケアマネジャーがいる場合は、まずケアマネジャーに相談してください。
今後さらに改修が必要になる場合は、次回から必ず工事前に申請しましょう。支給限度基準額の20万円は同一住所において複数回に分けて使うことができます。追加の手すりや段差解消が必要なら、残りの限度額を使える可能性があります。
なお、要介護状態区分が重くなったときや、転居した際は20万円の基準額が再設定される場合もあります。
まとめ
介護保険の住宅改修費は、手すりやスロープなど一定の工事について、原則20万円までを対象に費用の一部が支給される制度です。1割負担なら最大18万円が支給されます。
ただし、原則は工事前の事前申請が必要です。すでに自腹で設置した後に申請しても、改修前の状態や必要性を確認しにくいため、認められない可能性があります。
それでも、急な退院や転倒リスクなど、やむを得ない事情があった場合は、後から申請できることがあります。領収書や写真、工事内容の資料を集め、ケアマネジャーや自治体の介護保険窓口に相談しましょう。次回以降の改修では、必ず工事前に相談することが大切です。
出典
厚生労働省 介護保険制度における福祉用具、居宅介護支援について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

