母の入院に伴い「500万円」のタンス預金を一時的に預かる予定です。退院後に返すので税金はかかりませんよね?
預かったお金の扱い方で課税されるか否かが変わる
基本的に、預かるだけであれば贈与税が課される可能性は低いといえます。民法第549条によると「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定められているためです。
預かるだけではお互いに贈与と認識していないため、贈与扱いにはならないでしょう。そのため、贈与税の課税対象になる可能性は低いと思われます。
ただし、預かったお金を普段から使う自分の口座に入れると、贈与されたお金なのか預かったお金なのか区別がつきにくくなります。さらに、預かったお金を入れたあとにその口座からお金を自分のために使用すると、贈与契約はなくとも実質的な贈与とみなされる可能性があります。
課税された場合の税額例
預かったお金を実質的な贈与と判断されると、その金額が年間110万円(基礎控除)を超えていれば、贈与税の課税対象となります。課税対象となった場合、基礎控除の超過分を基に税額を計算します。
今回は、次の条件で贈与税が課された場合の税額を計算しましょう。
・親から預かった500万円が課税対象となった
・同年にほかの贈与は受けていない
・受け取った本人は18歳以上
まず、課税されるのは基礎控除分を除いた390万円です。また、贈与税には両親や祖父母といった直系尊属から18歳以上の子どもや孫への贈与に対して適用される特例税率と、それ以外の場合に適用される一般税率があります。
今回のケースだと特例税率が適用され、税率は15%、控除額は10万円です。計算すると、支払う贈与税額は48万5000円になります。
課税されないためのポイント
課税されないためには、自分のお金ではないことや親が使うお金であることが分かるようにしておく必要があるでしょう。税務署の人に聞かれた場合に、課税対象ではないことを説明しやすくなるポイントをご紹介します。
できるだけ親のお金であることを明確にしておく
預かっているお金であっても、親のお金であることが分かるようにしておきましょう。例えば、自分の口座に入れるのではなく、親名義の口座に入れて代わりに管理する方法もあります。
銀行では代理人カード制度を利用できるところもあります。代理人カードとは、口座の名義人本人が事前に申請しておくと、代理人の人が代わりに入出金できる制度です。代理人カードを使うと、親名義の口座のままで管理ができます。
預かっている内容を書面に残す
お金を預かる際、預かり証など書面に預かっている内容を残すことで、贈与ではない証明が可能です。記載する内容としては、預かった日付や金額、親子ともに預かることに同意していることなどです。
預かったお金を親のために使用する可能性があるときは、預かり証にお金の使い道についても記載しておきましょう。預かる金額が高額なときは、税理士などの専門家に相談して扱い方を決めるのも選択肢のひとつです。
預かったお金であることが明確ならば課税されない可能性がある
お金を受け取った際、贈与税が課されるのはそのお金が贈与と判断された場合です。預かったお金であると明確に分かる状態であれば、課税されないでしょう。ただし、預かったお金を自分のために使用すると、実質的な贈与扱いになる可能性があります。
課税されないためには、預かったお金は自分の口座とは分けて管理し、必要に応じて代理人カード制度などを利用するとよいでしょう。また、事前に預かり証など書面を作成しておく方法も有効です。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与(贈与)第五百四十九条
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
