車内に設置する“スマホホルダー”の「違反にならない場所」とは? 知らないと違反になる可能性も!ドライブ前に必見な「正しい位置」って?
取付位置によっては違反になる可能性も!
10月11日から13日の3連休、秋の過ごしやすい気候の中で、ドライブやお出かけを計画している方も多いのではないでしょうか。
紅葉には少し早い時期ですが、爽やかな秋風と穏やかな気温の中でクルマを走らせるのは格別です。
【画像】「これはアウトー!」 これが違反になる「スマホ設置例」です!(19枚)
しかし、そんなドライブシーズンだからこそ、改めて注意したいのが「スマートフォンの使い方」です。
最近ではカーナビアプリを使って目的地までのルートを確認したり、音楽やラジオを再生したりと、スマートフォンはドライブに欠かせない存在となっていますが、その便利さの裏で「知らないうちに道路交通法に違反していた」というケースも少なくありません。

特に注意が必要なのが、スマートフォンを固定するための「スマホホルダー」の設置位置です。
多くのドライバーが「ハンズフリーだから大丈夫」「ホルダーを使っているから違反にならない」と安心してしまいがちですが、実は設置場所によっては法令違反となる場合があります。
2019年12月に改正された道路交通法では、運転中にスマートフォンなどの画面を注視する行為や操作を厳しく取り締まるようになりました。
通話だけでなく、地図アプリを操作したり、画面を見続けたりする行為も「ながら運転」とみなされ、違反点数3点、普通車では1万8000円の反則金が科されます。
この厳罰化以降、ながら運転による事故件数は減少傾向にありますが、油断は禁物です。
スマホホルダーの設置場所を誤ると、それ自体が別の違反に該当してしまうのです。
たとえば、フロントガラスへの取り付けは道路運送車両法の保安基準で禁止されています。
前方の視界を妨げる恐れがあるため、ドライブレコーダーなど特定の機器を除いて、フロントガラスに物を貼り付ける行為は「不正改造等の禁止」に抵触する可能性があります。
また、ダッシュボードの上に設置する場合も注意が必要です。保安基準第21条では、運転者の視野を妨げず、運転操作を妨げない状態でなければならないと定められています。
スマホホルダーや芳香剤、マスコットなどをダッシュボード上に置きすぎると、視界が遮られるだけでなく、道路交通法第55条や第70条の「安全運転義務違反」とみなされる恐れがあります。
違反と判断された場合、普通車では違反点数2点、反則金9000円が科されることもあるのです。
では、どの位置に取り付ければ安全で合法なのでしょうか。おすすめは、視界を妨げないダッシュボードの下部やエアコン吹き出し口の付近、もしくはアクセサリーソケット周辺です。
最近では、車種に合わせたクリップタイプやマグネットタイプ、吸盤タイプなど、さまざまな製品が販売されています。
選ぶ際は、設置位置の高さや角度、運転中に目線を動かさず確認できるかどうかを意識すると良いでしょう。
3連休中は交通量も増え、渋滞や予期せぬトラブルも起こりやすくなります。少しの不注意が大きな事故につながる可能性もあります。
スマートフォンは便利なツールですが、「運転中に操作しない」「画面を注視しない」という基本を忘れないことが最も大切です。
安全運転を心がけ、スマホホルダーの設置場所にも十分配慮して、安心で快適なドライブを楽しみましょう。
