ニューストップ > ライフ総合ニュース 慰謝料 法律・憲法 弁護士ドットコム 友人が自分の妻に「女性関係の秘密」を漏らす 慰謝料は請求できる? 2019年8月22日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある男性は新婚で幼い子どももいるが、キャバクラなどに通っていたという その事実を友人が妻にバラしてしまったそうで、友人は慰謝料の支払いを約束 弁護士は、プライバシー侵害で慰謝料は約10万円〜50万円の範囲ではと語った 記事を読む