任天堂が所有する知的財産権を侵害しているということで、公道カートレンタルサービスの「マリカー」に対して侵害行為の差し止めおよび、一連の行為で生じた損害の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起していました。その判決が下り、任天堂が勝訴し、マリカーにはマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されるほか、損害賠償金の支払いが命じられています。ニュースリリース : 公道カートのレンタルサービ