「有害図書(不健全図書)」という言葉をご存知だろうか?それは地方自治体ごとに制定されている青少年保護育成条例に基づき「青少年の健全な育成にとって有害」と判断された図書類(DVDやゲームソフトなども含む)のこと。有害図書に指定された図書類は、成年向けの棚や売り場に区分陳列する必要があり、18歳未満の青少年は読むことができないばかりか、買うのも借りるのも禁止される。文科省の定義によると有害図書の基準は「