学生時代の「年金未納分」を放置している息子。今から“40万円”を追納しても「どうせ元は取れない」と言いますが、実は“親が代わりに払う”ことで「親の税金が数万円安くなる」って本当!?

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学生時代の国民年金を払っていない子どもに対し、「今さら払っても損」と言われることがあります。しかし、学生納付特例や納付猶予を受けていた期間なら、原則として10年以内は追納できます。   さらに、親が生計を一にする子どもの国民年金保険料を支払った場合、親の社会保険料控除にできることがあります。所得税と住民税が数万円安くなる可能性があります。

まず確認すべきは「未納」か「学生納付特例」か

学生時代の年金について、最初に確認すべきなのは、その期間が本当に未納なのか、学生納付特例を受けていたのかです。この違いは「老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間」に含まれるか否かを分けるため、とても重要です。
学生納付特例とは、本人の所得が一定以下の学生について、申請により国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。猶予された期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間には含まれます。ただし、追納しないと老齢基礎年金の年金額には反映されません。
日本年金機構は、免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間について、後から納めることで年金額を満額に近づけられると説明しています。追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間です。
一方、何の申請もせずに払っていなかった「未納」は、原則として2年を過ぎると納付できなくなります。また、未納期間は受給資格期間にも含まれません。
息子が「未納」と言っていても、実際には学生納付特例だった可能性があります。まずはねんきんネットや年金事務所で記録を確認しましょう。

40万円を追納すると将来の年金が増える可能性がある

追納のメリットは、将来の老齢基礎年金が増えることです。日本年金機構は、納付猶予や学生納付特例の期間を1年間分追納すると、老後の年金が年間で約2万円増えると説明しています。
令和8年度の国民年金保険料は月額1万7920円です。仮に約40万円が約2年分の追納にあたるなら、将来の年金は年約4万円増えるイメージです。
単純計算では、10年ほど年金を受け取れば追納額を回収できる可能性があります。もちろん、実際の年金額や保険料額は年度によって異なります。
息子が「どうせ元は取れない」と考える背景には、将来の年金制度への不安があるかもしれません。しかし、国民年金は老齢年金だけではありません。
障害年金や遺族年金にも関係します。つまり、年金は老後の保障だけではありません。学生納付特例を使っていた期間は受給資格期間に入りますが、老後の年金額を増やしたいなら追納が有効です。
ただし、追納には期限があります。10年を超えると追納できなくなるため、迷っているうちに選択肢を失うことがあります。

親が払えば社会保険料控除で税金が下がることがある

親が代わりに払うメリットもあります。国税庁は、納税者が自分または生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額について社会保険料控除を受けられると説明しています。国民年金保険料も対象です。
たとえば、親が生計を一にしている息子の追納分40万円を支払った場合、その40万円を親の社会保険料控除にできる可能性があります。
所得税率が10%の親なら所得税だけで約4万円、住民税10%も合わせると単純計算で約8万円ほど税負担が軽くなる可能性があります。所得税率が20%なら、さらに効果は大きくなります。
ただし、控除できるのは実際に支払った人です。息子の口座から払ったのに親が控除することはできません。また、子どもと生計を一にしているかどうかは、支払時点で判断します。別居していても、仕送りなどで生活を支えていれば生計を一にすると認められる場合があります。
控除を受けるには、国民年金保険料の控除証明書を年末調整や確定申告で提出・提示する必要があります。親が払うなら、支払記録と証明書を必ず保管しましょう。

まとめ

学生時代の年金分は、まず「本当の未納」なのか「学生納付特例」なのかを確認しましょう。学生納付特例や納付猶予を受けていた期間なら、原則として10年以内は追納できます。
40万円を追納すれば、将来の老齢基礎年金が増える可能性があります。さらに、親が生計を一にする子どもの国民年金保険料を実際に支払った場合、親の社会保険料控除にでき、所得税と住民税が数万円安くなることがあります。
「元が取れない」と決めつける前に、年金記録、追納期限、親の税率、控除額を確認しましょう。親子で相談し、期限内に追納するか判断すれば、将来の年金と今の節税の両方でメリットを得られる可能性があります。
 

出典

日本年金機構 20歳になった皆様と世帯主の方へ 国民年金の加入と保険料のご案内
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
国税庁 No.1130 社会保険料控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー