2028年4月に全事業場で義務化!知らないと損をする「ストレスチェック」制度改正と対策
YouTubeチャンネル「職場のメンタルヘルス【ミーデン株式会社】」が、「ストレスチェック義務化で何が変わる?|2028年4月1日、企業が今から準備すべきこと」と題した動画を公開した。動画では、産業医が2028年4月より規模を問わずすべての企業で義務化されるストレスチェック制度について、法改正の背景や今から準備すべき具体的な対策を解説している。
2015年に始まったストレスチェック制度は、これまで従業員50人以上の事業場に年1回の実施が義務付けられ、50人未満の事業場では努力義務とされていた。しかし、精神疾患による労災認定の増加を背景に、規模の大小を問わず職場の一次予防体制を整備するため、労働安全衛生法が改正された。これにより、2028年4月1日からは従業員数にかかわらず、すべての事業場でストレスチェックの実施が義務となる。
動画では、これまで対象外だった50人未満の事業場が直面する課題について詳細に解説している。現時点では労働基準監督署への報告義務は課されない方向で議論が進んでいるが、「実施しなかった場合は安全配慮義務違反として行政指導を受ける可能性がある」と指摘。報告が不要でも、実施そのものは義務となる点を強調した。
さらに、産業医の選任義務がない小規模事業場における「実施者の確保」を課題として挙げている。ストレスチェックは医師や保健師などの資格保持者が実施する必要があるため、社内に適任者がいない場合は外部サービスへの委託が現実的な選択肢となる。また、パートやアルバイトであっても一定の条件を満たせば対象となるため、自社の従業員構成の確認や、高ストレス者から申し出があった際の医師面接のフローを事前に決定しておくことが重要であると語った。
動画は、厚生労働省が2026年度中に公表予定の小規模事業場向けマニュアルに沿って体制を整えることが、現時点では最も確実な準備方法であると結論付けている。法改正のスケジュールを正確に把握し、企業は早期から準備を進める必要がありそうだ。
2015年に始まったストレスチェック制度は、これまで従業員50人以上の事業場に年1回の実施が義務付けられ、50人未満の事業場では努力義務とされていた。しかし、精神疾患による労災認定の増加を背景に、規模の大小を問わず職場の一次予防体制を整備するため、労働安全衛生法が改正された。これにより、2028年4月1日からは従業員数にかかわらず、すべての事業場でストレスチェックの実施が義務となる。
動画では、これまで対象外だった50人未満の事業場が直面する課題について詳細に解説している。現時点では労働基準監督署への報告義務は課されない方向で議論が進んでいるが、「実施しなかった場合は安全配慮義務違反として行政指導を受ける可能性がある」と指摘。報告が不要でも、実施そのものは義務となる点を強調した。
さらに、産業医の選任義務がない小規模事業場における「実施者の確保」を課題として挙げている。ストレスチェックは医師や保健師などの資格保持者が実施する必要があるため、社内に適任者がいない場合は外部サービスへの委託が現実的な選択肢となる。また、パートやアルバイトであっても一定の条件を満たせば対象となるため、自社の従業員構成の確認や、高ストレス者から申し出があった際の医師面接のフローを事前に決定しておくことが重要であると語った。
動画は、厚生労働省が2026年度中に公表予定の小規模事業場向けマニュアルに沿って体制を整えることが、現時点では最も確実な準備方法であると結論付けている。法改正のスケジュールを正確に把握し、企業は早期から準備を進める必要がありそうだ。
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