「遺族年金は一生もらえる」と思っていたら、“5年改悪”のニュースを見て不安に…。私のような40代の子なし妻は、5年しかもらえなくなるのでしょうか?
40代の子なし妻は5年化の対象になる?
2028年4月に予定されている遺族厚生年金の見直しでは、子どもがいない配偶者への給付について、一部で「原則5年間」の有期給付に変わる内容が含まれています。
ただし、すべての妻が5年になるわけではありません。女性で新たに5年間の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子どもがいない人のうち、2028年度末時点で40歳未満の人です。
つまり、2026年時点ですでに40代であれば、2028年度末には40歳以上になっているため、今回の見直しによる5年化の対象にはならないと考えられます。
また、すでに遺族厚生年金を受け取っている人や、60歳以降に受給権が発生する人も、今回の見直しの影響を受けないとされています。ニュースの見出しだけを見ると不安になりますが、まずは「自分が何歳で、いつ受給権が発生するのか」を確認することが大切です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある
遺族年金と一口にいっても、主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。遺族基礎年金は、国民年金に関係する年金です。基本的には、18歳になった年度末までの子どもがいる配偶者、または子どもが受け取ります。そのため、子どもがいない妻は原則として遺族基礎年金の対象になりません。
一方、遺族厚生年金は、亡くなった人が会社員や公務員などで厚生年金に加入していた場合に関係します。遺族厚生年金の額は、亡くなった人が受け取るはずだった老齢厚生年金をもとに計算されます。
基本となるのは、老齢厚生年金のうち「報酬比例部分の4分の3」にあたる金額です。報酬比例部分とは、現役時代の給与や加入期間に応じて決まる部分を指します。
つまり、子どもがいない40代の妻が特に確認したいのは、夫が厚生年金に加入しているか、どのくらいの加入期間があるかという点です。自営業者などで厚生年金に加入していない場合は、遺族厚生年金を受け取れず、もらえる年金額が少なくなる可能性があります。そのため、夫の働き方によって、万が一のときの家計への影響は大きく変わります。
40代の妻が確認したい中高齢寡婦加算と家計の備え
40代の子なし妻に関係しやすい制度として、「中高齢寡婦加算」があります。これは、一定の条件を満たす妻が遺族厚生年金を受け取る場合、40~65歳になるまでの間に加算される年金です。日本年金機構によると、2026年度の中高齢寡婦加算額は63万5500円とされています。
この加算は、子どもがいない妻にとって大きな支えになります。ただし、誰でも必ず受け取れるわけではなく、夫の厚生年金の加入状況や死亡時の年齢、妻の年齢などによって扱いが変わります。
条件に合わない場合は、想定より受け取れる金額が少なくなる可能性があるため、生活費の見直しや民間保険、預貯金、自分の働き方を早めに考えておくと安心です。
不安を減らすには、まず「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で夫婦それぞれの年金記録を確認しましょう。夫が会社員や公務員として厚生年金に加入していれば、遺族厚生年金の対象になる可能性があります。あわせて、自分自身の老齢年金も確認しておくと、夫の死亡後だけでなく、65歳以降の収入を見通しやすくなります。
遺族年金の受給条件を確認し、将来の家計に備えよう
「遺族年金が5年になる」というニュースは強い印象がありますが、2026年時点で40代の子なし妻が一律で5年しかもらえなくなるわけではありません。今回の見直しで新たに対象となる女性は、原則として2028年度末時点で40歳未満の子どもがいない人です。
ただし、遺族年金の金額や受け取れる期間は、夫の年金加入状況や妻の年齢、子どもの有無などで変わります。遺族年金について不安を感じたときは、公的な情報を確認し、必要であれば年金事務所や社会保険労務士に相談しましょう。
自分の条件に当てはめて確認することで、必要以上に不安にならず、これからの家計や働き方を落ち着いて考えられます。遺族年金の仕組みを正しく知り、将来の家計に早めに備えましょう。
出典
厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

