親が施設に入ることになり、自宅の売却を考えています。本人は「もう住まないから売っていい」と言っていますが、子どもが代わりに手続きを進めても問題ないのでしょうか?

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親が介護施設へ入所し、自宅が空き家になると、「もう住まないのだから売却したほうがいいのでは」と考える人は少なくありません。   しかし、親本人が「売っていい」と話していても、子どもだけで売却手続きを進められるとは限りません。不動産の売却には所有者本人の意思確認が必要であり、状況によっては委任状や成年後見制度などの手続きが必要になることもあります。   本記事では、親が施設へ入所した場合に自宅を売却する際の基本的なルールや注意点を解説します。

親が施設へ入っても子どもが自由に売却できるわけではない

親が介護施設や老人ホームへ入所したからといって、自宅の所有権が子どもへ移るわけではありません。登記上の所有者が親である限り、不動産を売却できるのは原則として親本人です。
そのため、たとえ親が「もう住まないから売っていい」と話していても、子どもだけの判断で売買契約を結んだり、所有者として手続きを進めたりすることはできません。不動産会社や司法書士も、所有者本人の意思や必要書類を確認したうえで手続きを進めます。
一方で、親の判断能力が十分にあり、自分の意思で売却を希望しているのであれば、子どもが手続きを手伝うことは可能です。例えば、不動産会社との打ち合わせに同席したり、必要書類を準備したりすることは問題ありません。
ただし、売買契約の締結や所有権移転に必要な手続きなどは、原則として所有者本人が行います。本人が代理人へ適法に権限を委任している場合は、代理人が手続きを行うことも可能です。

子どもが売却手続きを進められるケースとは

親が施設へ入所していても、判断能力があり、売却について十分理解している場合は、子どもへ委任することで手続きを進められることがあります。
この場合に利用されるのが「委任状」です。委任状とは、本人が特定の手続きを代理人へ任せることを示す書類で、不動産売却では子どもが代理人となるケースもあります。
ただし、委任状があればどのような場合でも代理できるわけではありません。本人が自分の意思で委任していることが前提となるため、不動産会社や司法書士が本人へ直接意思確認を行うこともあります。
また、売却代金は親本人の財産です。介護費用や生活費として利用することはできますが、子ども自身の判断で自由に使うことはできません。後々のトラブルを防ぐためにも、お金の管理方法について家族で事前に話し合っておくことが大切です。

判断能力が低下している場合は成年後見制度の利用を検討する

認知症などによって親の判断能力が低下し、自分で売却の意思表示ができない場合は、委任状だけでは手続きを進められません。
このようなケースでは、「成年後見制度」の利用を検討することになります。成年後見制度とは、判断能力が十分ではない人を法律的に支援する制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が本人に代わって財産管理や契約などを行います。
ただし、成年後見人になれば自由に不動産を売却できるわけではありません。本人の利益になることが前提であり、成年被後見人の居住用不動産を売却する場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。手続きには一定の時間がかかるため、「施設へ入ったからすぐ売却できる」と考えるのではなく、早めに準備を始めることが重要です。

売却前に家族と専門家へ相談して進めることが大切

親が施設へ入所した場合でも、自宅を売却できるケースは少なくありません。しかし、所有者が親である以上、子どもだけの判断で売却を進めることは原則としてできません。
親に十分な判断能力がある場合は委任状を利用して手続きを進められることがあります。一方で、認知症などにより判断能力が低下している場合には、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
自宅の売却は、介護費用や今後の生活資金を確保するための大切な選択肢の一つです。だからこそ、親本人の意思を尊重しながら、家族や不動産会社、司法書士、弁護士などの専門家へ相談し、それぞれの状況に合った方法で手続きを進めることが安心につながるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー