Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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陸上自衛隊・滝ヶ原駐屯地は、所属隊員2人について、、他人への口座情報譲渡や部下への暴行でそれぞれ懲戒処分を行ったと発表しました。

滝ヶ原駐屯地の発表によりますと、懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地・普通科教導連隊に所属する28歳の3等陸曹と40歳代の2等陸尉です。

このうち3等陸曹は、2022年2月11日から15日までの間に、自分名義の口座情報を部外者に譲渡したとして、規定に基づき停職20日の懲戒処分。また、2等陸尉については、2020年10月ごろ、駐屯地内での部下隊員への指導の際に帽子でたたく暴行を加えたとして、同じく停職1日の懲戒処分を、いずれも9月30日付で受けています。