マーク・ゴンザレス氏のアートワークや氏名の利用に関する最高裁決定について

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株式会社SHIFFON


マーク・ゴンザレス氏とサクラインターナショナル株式会社(本店:千葉県柏市、代表取締役:出利葉太郎氏、以下「サクラインターナショナル社」)らが、1.マーク・ゴンザレス氏が制作したアートワーク(以下「本アートワーク」。※1)に関する著作権の帰属の有無、2.サクラインターナショナル社が保有する商標(以下「本商標」。※2)に係る商標権の返還請求権の有無等について争っていた訴訟に関して、2026年6月26日、最高裁判所が決定(以下「本決定」)を下し、マーク・ゴンザレス氏の主張の大部分を認めていた知的財産高等裁判所判決(以下「知財高裁判決」)が確定いたしました。



知財高裁判決では、


・本アートワークに関する著作権は、サクラインターナショナル社に帰属していない


・サクラインターナショナル社は、マーク・ゴンザレス氏に対して、本商標のうち5件の商標(※2の表上段の商標)に関する商標権を返還(移転登録手続)する義務がある


等の判断が示されておりました(https://shiffon.com/2025/11/05/3516/)。


※本商標のうち3件の商標(※2の表下段の商標)については、知財高裁判決が下されるまでの間に、商標自体が無効となっており、マーク・ゴンザレス氏への商標権の返還を認める必要がありませんでした。



この知財高裁判決に関して、サクラインターナショナル社らは、上告提起及び上告受理申立てを行っておりましたが、最高裁判所は、今般、上告棄却及び上告不受理の決定を下し、知財高裁判決が確定しております。


本決定は、マーク・ゴンザレス氏の権利の正当性を最高裁判所が認める非常に意義のあるものといえます。



本決定を踏まえ、当社といたしましては、引き続き、マーク・ゴンザレス氏、TULUMIZE inc.と協力して、ブランド運営を強化・加速させていくとともに、サクラインターナショナル社らに責任ある対応を求めてまいります。




本件についてお問い合わせ等ございましたら、《本件に関するお問い合わせ先》までご連絡下さいますようお願い申し上げます。




※1 本アートワーク(抜粋)










※2 本商標






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