(※写真はイメージです/PIXTA)

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長年連れ添った夫婦でも、定年退職を境に関係が変わることがあります。現役時代は仕事や家事に追われ、表面化しなかった不満が、夫婦で過ごす時間が増えたことで噴き出すためです。特に、一方が長く専業主婦だった場合、離婚後の住まいや収入をすぐに確保できず、老後の生活設計そのものが崩れることもあります。

「これからは二人でゆっくり」そう思った3日後の宣告

「35年間、お疲れさまでした」

夫の修一さん(仮名・65歳)が花束を抱えて帰宅すると、洋子さん(仮名・63歳)は玄関で拍手をして迎えました。

その日は修一さんの定年退職日。洋子さんは好物のすき焼きを用意し、独立した長男と長女も週末に集まる予定でした。

洋子さんは結婚後、会社を退職。2人の子どもを育てながら家事を担い、専業主婦として35年を過ごしてきました。

夫は仕事中心の生活で、平日の帰宅は遅く、休日も接待ゴルフに出かけることが少なくありませんでした。それでも洋子さんは、退職すれば夫婦で旅行したり、近所を散歩したりする時間が増えると考えていました。

ところが、退職から3日後の朝、修一さんがダイニングテーブルに一枚の紙を置きました。

「洋子、離婚してほしい」

「誰と誰が?」

思わず聞き返すと、修一さんは目を合わせないまま答えました。

「俺と洋子が、だよ。これからの人生は別々に暮らしたい」

修一さんによると、離婚を考え始めたのは数年前でした。家庭内で会話が減り、洋子さんから予定や食事について細かく尋ねられることを「束縛されている」と感じていたといいます。

退職後は地方にある実家近くへ移り、趣味の釣りをしながら一人で暮らすつもりでした。すでに賃貸住宅まで探していました。

「そんな話、一度もしていなかったじゃない」

「言っても聞いてくれないと思った。家は売って、預金も公平に分ければいい」

夫婦の預貯金は約2,800万円。住宅ローンを完済した自宅には、少なくとも3,000万円前後の価値があると見込まれていました。

修一さんは自分の年金を月約20万円と見込み、「半分ずつにすれば困らないだろう」と話します。しかし、洋子さんが65歳から受け取る予定の年金は、自身の老齢基礎年金を中心に月7万円ほどでした。

総務省『家計調査報告(家計収支編)2025年平均結果』によると、65歳以上の単身無職世帯の消費支出は月14万8,445円、可処分所得は月11万8,465円です。平均でも毎月の収入だけでは支出を賄えておらず、住居費が加われば家計はさらに厳しくなります。

「夫婦で暮らす老後しか考えていませんでした。自分一人の年金額も、部屋を借りるのにいくら必要なのかも分からなかったんです」

洋子さんは、その場で離婚届に署名することはできませんでした。

「半分にすれば終わり」ではなかった夫婦の財産

その夜、洋子さんは長女に電話をかけました。

「お父さんに離婚してほしいと言われたの。私、これからどうやって暮らせばいいんだろう」

翌日、駆けつけた長女は、離婚届を急いで出さず、まず夫婦の財産と年金を確認するよう勧めました。

洋子さんは自治体の法律相談を利用し、後日、弁護士にも相談しました。

そこで初めて、夫名義の預金や自宅であっても、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、財産分与の対象になり得ると知ります。裁判所も、財産分与を「夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚時または離婚後に分けること」と説明しています。

一方、夫が退職時に受け取った退職金については、婚姻期間や形成への貢献などを踏まえて分与対象になる可能性がありますが、具体的な扱いは個別事情によって異なります。

また、離婚時の年金分割は、夫が将来受け取る年金をそのまま半分受け取る制度ではありません。婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割し、それぞれの年金額に反映させる仕組みです。

合意分割では、当事者の合意または裁判所の決定により、婚姻期間中の厚生年金記録を分割できます。2008年4月以降の第3号被保険者期間については、条件を満たせば、相手の合意がなくても2分の1ずつに分割できる3号分割制度があります。

洋子さんが年金事務所で試算を依頼すると、年金分割をしても、一人で現在と同じ生活を維持できるほどの額にはならないことが分かりました。

そこで洋子さんは、自宅をすぐに売却して現金を折半するのではなく、自分が住み続ける案も含めて話し合うことを求めました。修一さんの退職金や保険、預金口座についても資料をそろえます。

「家事をしてきただけだから、夫のお金に口を出せないと思っていました。でも、35年間の生活は、夫一人で成り立っていたわけではありません」

修一さんは当初、「半分にすれば終わりだ」と不満を示しました。しかし子どもたちも交えて話し合いを重ね、離婚後の住居、財産分与、年金分割について正式な合意書を作ることになりました。

洋子さんは現在、離婚を受け入れるかどうかも含めて検討を続けています。同時に、週数日の事務職を探し、パソコン講座にも通い始めました。

長い結婚生活の末の離婚では、感情の整理だけでなく、年金、預貯金、不動産、保険、退職金などを一つずつ確認する必要があります。相手から離婚を求められても、その場で結論を出す必要はありません。離婚後の生活を具体的に試算し、必要に応じて年金事務所や自治体の相談窓口、法律の専門家へ相談することが、老後の暮らしを守る第一歩になります。