by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 家電量販店で、14畳のリビングに10畳用エアコンを勧められ購入した事例を紹介
- 店員の説明ミスを理由に、消費者契約法で契約取消しを主張できる余地があると弁護士
- 「まずは購入店舗に相談し、難しければ消費生活センターへ」と助言した
