脱・税理士の菅原氏が問い直す!横領被害を経費にするための「回収不能確定」という条件
この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております
社内で横領が発覚したとき、被害額は当然会社の損失として処理できると思いがちだ。しかし、脱・税理士の菅原氏によれば、それは必ずしも正しくないという。横領の処理には、想像以上に複雑な税務上のルールが絡んでいる。
横領の損失計上には「返せなかったら経費、返せたら債権」という基本的な考え方がある。従業員が現金を抜いたとしても、分割払いなどで回収の見込みがあれば、損失ではなく未収入金として資産計上になる。損失として経費に落とせるのは、回収が不可能になったと確定した時点に限られる。返ってくる可能性がある限り、被害額は資産として帳簿上に残り続ける。
問題はさらに複雑になる。横領をしたのが役員だった場合だ。役員は会社財務に関与できる立場にある。そのため、会社のお金を着服した行為は横領ではなく「役員賞与」とみなされる可能性があると菅原氏は指摘する。役員賞与は税務上、損金として認められない。しかも、受け取った扱いとなる役員本人にも所得税が課される。会社側の税負担が増え、役員本人も課税されるという、二重の不利益が生じる構造だ。
見落としがちなのが、過去の横領が税務調査で発覚したケースだ。後から過去分を経費に計上する「更正の請求」は、原則として5年前までしか遡れない。一方、税務調査は最長7年前まで遡ることができる。たとえば6年前の横領が発覚しても、更正の請求の期限を過ぎていれば経費として認められないという事態が起こりうる。発覚した瞬間に迅速な対応を取れるかどうかが、処理の明暗を分けることになる。
横領犯が逃走し、警察に被害届を出した場合も注意が必要だ。犯人が捕まれば返還の可能性が残るため、その時点では損失計上できない。回収不能が確定して初めて損失として処理できる。逆に、被害届も出さず追及を諦めた場合、役員賞与と判断されるリスクが高まると菅原氏は述べている。
横領は従業員か役員かによって処理が変わり、回収の可能性や発覚の時期によっても税務上の扱いが異なる。被害を受けた側であっても、対応を誤れば余計な税負担を背負い込むことになる。理不尽に映るかもしれないが、それが現行の税務ルールの実態だ。
横領の損失計上には「返せなかったら経費、返せたら債権」という基本的な考え方がある。従業員が現金を抜いたとしても、分割払いなどで回収の見込みがあれば、損失ではなく未収入金として資産計上になる。損失として経費に落とせるのは、回収が不可能になったと確定した時点に限られる。返ってくる可能性がある限り、被害額は資産として帳簿上に残り続ける。
問題はさらに複雑になる。横領をしたのが役員だった場合だ。役員は会社財務に関与できる立場にある。そのため、会社のお金を着服した行為は横領ではなく「役員賞与」とみなされる可能性があると菅原氏は指摘する。役員賞与は税務上、損金として認められない。しかも、受け取った扱いとなる役員本人にも所得税が課される。会社側の税負担が増え、役員本人も課税されるという、二重の不利益が生じる構造だ。
見落としがちなのが、過去の横領が税務調査で発覚したケースだ。後から過去分を経費に計上する「更正の請求」は、原則として5年前までしか遡れない。一方、税務調査は最長7年前まで遡ることができる。たとえば6年前の横領が発覚しても、更正の請求の期限を過ぎていれば経費として認められないという事態が起こりうる。発覚した瞬間に迅速な対応を取れるかどうかが、処理の明暗を分けることになる。
横領犯が逃走し、警察に被害届を出した場合も注意が必要だ。犯人が捕まれば返還の可能性が残るため、その時点では損失計上できない。回収不能が確定して初めて損失として処理できる。逆に、被害届も出さず追及を諦めた場合、役員賞与と判断されるリスクが高まると菅原氏は述べている。
横領は従業員か役員かによって処理が変わり、回収の可能性や発覚の時期によっても税務上の扱いが異なる。被害を受けた側であっても、対応を誤れば余計な税負担を背負い込むことになる。理不尽に映るかもしれないが、それが現行の税務ルールの実態だ。
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