KADOKAWAに公取委が勧告へ…フリーランスのライターらに取引条件を明示せず
雑誌製作に携わる業務をフリーランスのライターらに委託した際に取引条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会が近く、東証プライム上場の出版大手「KADOKAWA」(東京)のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出す方針を固めたことが関係者への取材でわかった。
関係者によると、同社は2024年冬以降、発刊する月刊誌などの製作業務をフリーランスのライターやスタイリスト、イラストレーターらに委託する際、報酬の支払期日などの取引条件を文面などで明示していなかったという。
同社は慣習的に口頭発注が多く、原稿などの成果物の中身を確認した上で支払期日を設定していたとみられ、継続的に違反状態になっていた模様だ。対象のフリーランスは約100人に上るという。
また、同法は、支払期日を明示しない場合、成果物を受け取った日に支給しないといけない規定になっているが、同社は後日支払っており、支払い遅延の違反も認定される見通し。
同法は組織に雇われず個人で働くフリーランスを保護するため、取引条件の明示化を柱に24年11月に施行された。同社は同じ時期に、ライターらに支払う原稿料などを著しく低く抑えたとして、公取委から下請法(現・中小受託取引適正化法)違反(買いたたき)で勧告を受けていた。
取材に対し、同社は「公取委による調査を受けていることは事実であり、真摯(しんし)に対応している。今後、開示すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせする」などとコメントした。
