「年金額改定通知書」を確認したら「年金」が“月3000円”増えていた!でも、「税金」「保険料」も上がるんですよね…?手取りは本当に増えるのでしょうか?
年金が月3000円増えても手取りが同じだけ増えるとはかぎらない
年金額改定通知書に書かれている金額は、基本的には「差し引かれる前の年金額」です。年金額改定通知書は、賃金や物価の変動に応じて年度ごとに改定された年金額を知らせるものです。
例えば、年金が月3000円増えた場合、単純に考えると2ヶ月に1回の支給では6000円増える計算です。ただし、所得税や住民税、介護保険料などが増えれば、実際の振込額の増加は6000円より少なくなることがあります。
一方で、必ず手取りが大きく減るわけではありません。年金収入が少ない人や、各種控除によって課税対象が小さい人は、税金の影響がほとんど出ない場合もあります。そのため、手取りが本当に増えたかを判断するには、通知書上の年金額だけでなく、実際の振込額も確認することが大切です。
年金から引かれる税金や保険料は何がある?
年金から差し引かれる可能性がある主なものは、所得税、復興特別所得税、住民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料などです。
これらが差し引かれる場合は、年金振込通知書に介護保険料額や後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、所得税額、住民税額、控除後振込額などが記載され、最終的に振り込まれる金額は「控除後振込額」として確認できます。
また、所得税については、公的年金等の収入から公的年金等控除を差し引いて所得を計算します。公的年金等にかかる所得税は、原則として年金収入から天引きされた社会保険料と、一定の控除額を差し引いた金額をもとに計算されます。
源泉徴収の対象になる場合は、年金が支給される時点で所得税が差し引かれる仕組みです。そのため、通知書上の年金額より振込額が少なくなることがあります。
さらに、介護保険料や後期高齢者医療保険料は、前年の所得などをもとに決まることが多いため、年金が増えた影響がすぐに同じ月から反映されるとはかぎりません。ただし、増額によって所得区分が変わる場合は、翌年度以降の保険料に影響することがあります。
夫の言う「税金や保険料も上がるかも」という指摘は、あながち間違いではありません。ただし、年金が増えたからといって、全員の税金や保険料が同じように上がるわけではありません。年金額や年齢、扶養の有無、住んでいる自治体、医療保険の種類によって、実際に差し引かれる金額は変わります。
手取りが増えるかどうかは「控除後振込額」で確認する
手取りが本当に増えたかを確認するには、年金額改定通知書だけでなく、年金振込通知書を見る必要があります。年金振込通知書の「控除後振込額」は、年金額から税金や社会保険料などを差し引いた後、実際に振り込まれる金額です。
確認するときは、前回届いた通知書と新しい通知書を並べて、「年金支払額」と「控除後振込額」の両方を見比べましょう。年金支払額が6000円増えていても、控除後振込額が4500円しか増えていなければ、差額の1500円分は税金や保険料などの影響を受けている可能性があります。
また、6月の通知書に記載された8月以降の保険料などは予定額の場合があります。最終的な金額は、市区町村から届く介護保険料や住民税の通知書でも確認しておくと安心です。
年金が増えたら通知書を見比べて家計を見直そう
年金が月3000円増えた場合、手取りも増える可能性は高いものの、同じ金額がそのまま増えるとはかぎりません。税金や保険料が増えれば、実際に家計に回せる金額は思ったほど増えないことがあります。
ただし、年金額が増えたこと自体は家計にとって前向きな変化です。まずは「年金支払額」ではなく「控除後振込額」を確認し、実際にいくら手取りが増えたのかを把握しましょう。
そのうえで、増えた分を食費や光熱費に充てるのか、医療費の備えに回すのかを考えると、家計管理がしやすくなります。通知書は捨てずに保管し、前年のものと見比べながら、無理のない生活設計に役立てていきましょう。
出典
日本年金機構 「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
