文部科学省は産学連携コンソーシアム(共同事業体)の共同研究で、特許など知的財産の取り扱いを定める契約の5類型を確立した。考え方として九つの要素を挙げ、それらを使って類型を選ぶ仕組みだ。多数の機関が参加し事業化を目指す大型プロジェクトが増える中、専門家不足の小規模・地方大学などでも、適切な契約締結が可能になる。1大学1企業以外の契約モデルを文科省が示したのは初めて。コンソーシアム型研究で生まれる