株式会社薫製倶楽部当社は、2026年6月15日、消費者庁消費者安全課による行政文書不開示決定(消安全第184号)の取消しを求め、行政不服審査請求を提出しました。本請求は、事前に実施した電話確認において、同課による「プベルル酸」という用語の使用根拠について、十分な説明が得られなかったことを受けて行ったものです。本請求の提出により、当該不開示決定の妥当性について、行政不服審査法に基づく検証手続が進められることに