祖父からの合計「1000万円」の生前贈与、毎年「100万円」ずつ送金されていましたが今年だけ「120万円」にするとのこと。「税金を払えば定期贈与とみなされにくい」と言いますが、どういうことなのでしょうか?
毎年100万円の贈与でも注意が必要? 知っておくべき定期贈与の考え方
孫の将来に備えて、祖父が毎年100万円ずつ贈与するケースもあるでしょう。一見すると税負担を抑えながら資産を移転できる方法にも思えますが、贈与の仕方によっては注意が必要です。
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、「毎年100万円だから安心」とは言い切れません。状況によっては「定期贈与」と判断される可能性があるためです。
定期贈与とは、あらかじめ一定期間にわたり一定額を贈与することを約束して行われる贈与を指します。今回のケースでは、最初の時点で「これから10年間にわたって、毎年100万円ずつ合計1000万円を贈与する」という約束を交わして行う贈与のことを指します。
このようにあらかじめ総額や期間を決めてしまうと、税務署からは「1000万円を10回に分けて渡しているだけで、本質は最初に1000万円という大きなお金のやり取りの約束(権利の贈与)があった」とみなされてしまう可能性があります。
もし定期贈与だと判断されてしまうと、まとめて大きな贈与税が課せられてしまうかもしれません。
同じ「毎年100万円」でも扱いが異なる? 定期贈与と連年贈与の違い
同じように毎年100万円を送金している場合でも、それが「定期贈与」と判断されるか、「連年贈与」と判断されるかによって、贈与税の取り扱いが異なる可能性があります。
連年贈与とは、あらかじめ将来分までを一括して約束をするのではなく、毎年その都度、当事者のその年ごとの意思で贈与することをいいます。各年の贈与がそれぞれ独立したものと認められ、1年間に受けた贈与額の合計が110万円以下であれば、その年の暦年課税では贈与税はかかりません。
一方で、これが定期贈与とみなされてしまった場合は、前述の通り課税の対象になります。なお、祖父から孫への贈与では、一定の要件を満たせば非課税制度を利用できる場合があります。ただし、資金の使い道が限定されるなど、所定の条件を満たす必要があります。
あえて120万円贈与する理由とは? 贈与税を申告する意味
では、今回のケースで祖父が「今年は120万円にする」「贈与税を申告する」と話したのは、どのような意図があるのでしょうか。これは、毎年の贈与があらかじめ決められた計画ではなく、その都度の意思決定によって行われたことを示す事情のひとつとして考慮される可能性があるためです。
あえて非課税枠である110万円を超える金額、例えば120万円を贈与すると、基礎控除を差し引いた残りの10万円に対して贈与税がかかります。この場合の税率は10%なので、支払う税金は1万円です。この1万円の贈与税を申告・納税すると、税務署にはその申告記録が残ります。
これまで解説してきたように、毎年同じ時期に同じ100万円を送り続けていると、税務署から「あらかじめ決まっていた定期贈与ではないか」と疑われる可能性が高まります。
しかし、ある年は100万円、ある年は120万円と金額を変え、基礎控除額を超えた分について贈与税の申告を行うことは、その都度贈与の意思決定が行われたことを示す事情のひとつとなる場合があります。
ただし、金額を変更したり贈与税を申告したりしただけで必ずしも定期贈与と判断されなくなるわけではなく、契約内容や実際の贈与の状況などを総合的に判断される点には注意が必要です。
定期贈与を回避して安全に生前贈与を進めるためには
祖父から孫への生前贈与を適切に進めるためには、毎年その都度、贈与する側と受け取る側の意思を確認し、贈与契約書を作成したり、必要に応じて贈与税を申告・納税したりするなど、各年の贈与が独立したものであることを明確にしておくことが大切です。
また、贈与されたお金は孫本人が管理し、自由に使える状態にしておく必要があります。祖父が通帳や印鑑を管理し続けている場合は、実質的に財産が孫へ移っていないと判断される可能性があるため、注意が必要です。
大切な財産を安全に引き継ぐためにも、正しい手順を毎年ていねいに積み重ねていきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

