毎年110万円までの贈与には税金がかかりません。しかし、多くの人がやりがちな方法で生前贈与をすると「年110万円以内」でも課税対象となってしまいます…。庶民的な家庭から100億円を超える資産家まで、多くの相続事例を担当してきた相続専門の税理士である大田貴広氏の著書『相続のお金の残し方「裏」教科書 専門税理士が限界ギリギリまで教える“99%節税できて100%モメない”方法』(KADOKAWA)より、一部抜粋して紹介します。