脱・税理士の菅原氏が言い放つ!二次相続で牙をむく非課税の代償
相続税には、配偶者が受け取る財産について税負担を大きく軽くしてくれる特例がある。この話を聞くと、多くの人はつい「配偶者にまとめて相続させておけば税金はかからない」と単純に考えてしまいがちだ。実際、条件さえ満たせば配偶者にかかる納税額を限りなくゼロに近づけることも不可能ではない。しかし脱・税理士の菅原氏は、この特例には多くの人が見落としている落とし穴が潜んでいると指摘する。安心して制度を使ったつもりが、後になって思わぬ形で跳ね返ってくることがあるというのだ。
そもそも、納めるべき税額がゼロになるからといって、申告そのものが不要になるわけではない。特例の適用を受けるためには、たとえ実際に納める税金が発生しなくても、決められた期限内にきちんと手続きを済ませておく必要がある。ここを「税金がかからないのだから面倒な手続きも不要だろう」と誤解したまま放置してしまうと、思わぬ形で不利益を被る可能性があるという。
さらに厄介なのは、目先の節税効果だけに気を取られて配偶者に財産を大きく寄せてしまった場合に生じる、次の相続への影響である。一次相続の段階では有利に見えた選択が、配偶者自身が亡くなる二次相続の段階になって重い税負担となって跳ね返ってくるケースは決して珍しくない。相続人の顔ぶれや使える控除の仕組みが変わることで、家族全体で見たときの税負担がむしろ増えてしまう構図が存在するのだ。菅原氏は、この二段構えの視点を欠いたまま判断することの危うさを繰り返し強調している。
では、実際に財産をどのように分けるのが望ましいのか。菅原氏は、単純に配偶者へ全額を寄せるのではなく、一次相続と二次相続を通して家族全体の税負担を見渡した上で判断することが欠かせないと語る。加えて、相続人同士の話し合いがまとまらず遺産分割が未確定のまま期限を迎えてしまった場合、この特例そのものが使えなくなってしまう点にも注意が必要だという。
期限の管理から手続きの流れ、そして分割協議の進め方まで、どこに気をつければ家族全体の負担を抑えられるのか。その具体的な考え方については、動画の中で詳しく明かされている。
そもそも、納めるべき税額がゼロになるからといって、申告そのものが不要になるわけではない。特例の適用を受けるためには、たとえ実際に納める税金が発生しなくても、決められた期限内にきちんと手続きを済ませておく必要がある。ここを「税金がかからないのだから面倒な手続きも不要だろう」と誤解したまま放置してしまうと、思わぬ形で不利益を被る可能性があるという。
さらに厄介なのは、目先の節税効果だけに気を取られて配偶者に財産を大きく寄せてしまった場合に生じる、次の相続への影響である。一次相続の段階では有利に見えた選択が、配偶者自身が亡くなる二次相続の段階になって重い税負担となって跳ね返ってくるケースは決して珍しくない。相続人の顔ぶれや使える控除の仕組みが変わることで、家族全体で見たときの税負担がむしろ増えてしまう構図が存在するのだ。菅原氏は、この二段構えの視点を欠いたまま判断することの危うさを繰り返し強調している。
では、実際に財産をどのように分けるのが望ましいのか。菅原氏は、単純に配偶者へ全額を寄せるのではなく、一次相続と二次相続を通して家族全体の税負担を見渡した上で判断することが欠かせないと語る。加えて、相続人同士の話し合いがまとまらず遺産分割が未確定のまま期限を迎えてしまった場合、この特例そのものが使えなくなってしまう点にも注意が必要だという。
期限の管理から手続きの流れ、そして分割協議の進め方まで、どこに気をつければ家族全体の負担を抑えられるのか。その具体的な考え方については、動画の中で詳しく明かされている。
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