「人の金で弁当を買い、ラーメンを食べた女。正気か!」「弟の顔は原型を留めていなかった」集団暴行で殺された「Xさんの姉」が法廷で涙ながらに訴え…「生きている犯人らの人権は守られる」川村葉音被告らへの“強烈な怒り”【江別集団暴行・公判】
北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性・Xさん(当時20)が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。発端は、Xさんと八木原亜麻被告(21)の交際トラブルだった。強盗致死などの罪で起訴された6人のうち、川村葉音被告(21)、瀧澤海裕被告(当時18)、少年B(当時16)計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁(高杉昌希裁判長)で開かれている。
【写真】川村容疑者が投稿していた「太ももに入れた龍のタトゥーシール」姿。「うえい!」とし、友人らと加工写真をアップしていた
6月5日の公判では、川村葉音被告に検察官から無期懲役の求刑がなされた。判決は6月25日に予定されている。
6月3日の裁判から、被告人3人の裁判は分離され、1人ずつ公判が開かれている。3日から行われた川村被告単独の公判では、川村被告が自ら反省の弁を述べた。一方、出廷したXさんの家族からは、遺族のやり場のない思いが赤裸々に明かされた--裁判を傍聴したライターの普通氏がレポートする。【全4回の第4回。第1回から読む】
「命尽きるその日まで戦い続ける」
川村被告への被告人質問が終わると、Xさんの父、母、姉の意見陳述がなされた。父母の意見は、代理人弁護士によって代読された。
Xさんは手のかからない、大人しい子であったと父は語る。勉強するように促すことなく、自主的に勉学に励み将来の可能性を拡大していた。Xさんの将来を楽しみにする一方、自身も父から祖父になることを夢見ていたが、突然奪われた。裁判員に向け「皆さん、子どもが殺されたらどう思いますか?」と問いかけた。
母親は、現在も受け入れられない現実の悲痛を訴えた。事件の知らせを受けた時の身体の震え、対面したXさんの顔、遺体を引き取り家族全員が並んで寝た最後の夜など、心情に訴える描写が続く。
そんななか、突如「川村!」と文面の中で名指しする。事件を引き起こした人物にも関わらず、保身に走る供述ばかりで「本当に憎い」、「一生許さない」として極刑を望んだ。
Xさんの姉は、ボードで遮蔽されていたが本人がその意見を読み上げた。名乗ったあと、しばらく涙で言葉を続けられなかったが、意を決したように強い口調で読み上げる。仲が良かった二人姉弟の弟が亡くなり、いまだに受け入れられない思い、憤り、絶望、躁鬱を繰り返す、生きる気力を失うなど、その心情を表した。
警察から連絡を受け、対面したXさんの顔は本当に弟か疑うほどに原形を留めていなかったという。現場へ向かうと、行われたむごい犯行、そしてXさんの悲痛な最期を想像し、その場で泣き崩れてしまった。
「人の金で弁当を買った女。ラーメンを食べる。正気か!」一人暮らしのXさんに金銭の余裕などあるはずなかった、必死にアルバイトで貯めたお金だった。「犯人たちには心の底から死んで欲しい」強い思いが言葉に乗る。
川村被告に対しては、犯行の流れを作り、差し向けた張本人と怒りを向けた。八木原被告をなぜ止めることをできなかったのか、なぜ保身ばかり考えるのか。
「生きている犯人らの人権は守られるのに、死んだ弟の人権はどうでもいいのか」と問いかけ、犯人らの顔、名前、弟の死顔は絶対に忘れず、姉自身が命尽きるその日まで戦い続け、弟の無念を晴らしてあげたいとした。
川村被告は、その迫力に気圧されるような表情を見せ、ただただ前を向いていた。
検察は無期懲役、弁護人は懲役13年を求刑
判決前に検察官、弁護人の最終意見が述べられる。
検察官は、6名によって長時間かつ、極めて強度な暴行が行われたと主張。録音が残された中で50発以上の打撃が確認できるが、これは2時間に及ぶ暴行の中でわずか16分に過ぎないものであった。暴行当初から、謝罪、懇願を続けるXさんに、むしろあざ笑うように犯行を継続した。
また解剖医によると、犯行後即座に救命行為をすれば命は助かった可能性は高かったにも関わらず、全裸にし、気温2℃の現場に放置し、あろうことかATMの引き出し、ラーメン屋に出向くなど、生命軽視の態度は甚だしいと強く非難。
また、川村被告個別の事情で見ても、同調圧力による犯行などと評価できず、暴行や金品強取を自発的に行い、川村被告の行動は他の被告人の行動をより助長するきっかけになったと指摘。
被害者のXさんに落ち度はなく、遺族の処罰感情も強く、犯行後の各種態様も悪い。強盗致死罪の過去判例でも、このような長時間の犯行での死亡事件はなく、著しく悪質で、非人道的な犯行で酌量の余地はないとして、無期懲役を求刑した。
川村被告は求刑が言い渡された瞬間、何も反応を示すこともなく、真っすぐ視線を向けていた。
被害者代理人弁護士は、川村被告の各種行動は積極的に犯行に導くもので、川口被告を利用して暴行を期待するような行動であると指摘。現場で雑談を繰り広げるなど、川口被告を恐れていたという主張も信用できないとした。
出頭は、自身の関与が発覚することに恐れをなしたに過ぎず、償いを考えず出所後のことを考えている点、犯行後1年半が経つが反省の態度が見られないことなど、更生ができると思えないとして、遺族の気持ちを汲んで死刑判決が相当だと意見した。
弁護人は、強盗致死罪のこれまでの判例傾向を示し、当初からの強盗の意思の有無を強調した。川口被告も当初は「話し合いに行く」として、強盗も加害目的を想起することはできなかったとした。また犯行が開始されたのちは、川口被告への畏怖などから制止することができなかったと主張。
また川村被告の暴行内容は、Xさんが死亡したという結果への関与は大きくなく、現場で発した各種発言などで他者の行動を誘発するような影響力もないとした。また、その発言のほとんども、後先考えず言葉を発してしまう特性によるものであり、録音に残る声が大きいのも口が悪いのも元々のものであり、犯意の強さとイコールでないとした。
以上を踏まえ、強盗の計画性がなく、共犯に従属的な関係性で、その死亡の暴行の程度が高くない事例を踏まえ、懲役13年が相当であると意見を述べた。
川村被告は最後に「事件を起こし、多くの人に悲しく、辛い思いをさせて本当に申し訳ありませんでした。遺族の方には、大切な人の命を奪ってしまい、本当に申し訳ありませんでした」と最終意見を述べた。
大きな注目を集めた今回の事件。裁判員や裁判官はどのような判断を下すのか。
(了。第1回から読む)
◆取材・文/普通(裁判ライター)
