娘は大学進学したら、生活費は全額「アルバイト」で稼ぐようです。「年130万円」を超えると“扶養を外れる”と聞きましたが、どれだけ引かれるのでしょうか?

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大学へ子どもが進学後は、生活費の一部をアルバイトでまかなう家庭も少なくないでしょう。しかし、アルバイトで稼ぎすぎて年収103万円や130万円を超えると、子どもだけでなく親にも影響してきます。 本記事では、アルバイトで年収103万円、130万円を超えるとどのようなことが起きるのか解説します。

103万円と130万円の2つの壁

配偶者や子どもなど、扶養家族がアルバイトをする際に「103万円」「130万円」に気をつけなければならないと聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。それぞれの金額を超えると、具体的に何が起きるのか解説します。
 

103万円を超えるとどうなる?

大学生は親の「特定扶養控除」に入っているケースが多いでしょう。特定扶養控除は、親の所得から63万円が控除される税制上の仕組みです。しかし、アルバイトの年収が103万円を超えると、特定扶養控除から外れてしまいます。
つまり、特定扶養控除にあてはまる場合、親の所得のうち63万円分は所得税を支払わなくてよいのですが、控除から外れると63万円分の所得税を支払わなければならなくなります。
所得税の税率は所得によって異なるため、納めなければならない所得税がどのくらいになるかはケースバイケースですが、例えば所得税の税率が10%の人だと63万×10%=6万3000円の増額です。
また、住民税も増額しますし、課税対象の所得が増えたことで税率が上がる可能性もあります。
子ども本人も、103万円を超えると所得税を納めなければならなくなります。ただし、「勤労学生控除」を使えば年収130万円まで所得税がかからなくなるため、この制度を利用するとよいでしょう。
ほかにも、自治体によって金額は変わりますが、およそ100万円を超えると住民税も課税されるようになります。ただし、未成年の場合は非課税になる自治体も少なくありません。
 

130万円を超えるとどうなる?

次に、アルバイトの年収が130万円を超えるとどうなるのでしょうか。先ほど少し説明したように、勤労学生控除を使っていても、年収130万円を超えると所得税住民税がかかります。
所得税は130万円を超えた部分に対してかかり、課税される所得が194万9000円までの税率は5%のため、それほど大きな負担にはならないでしょう。
もう1つ気をつけなければならないのが、親の社会保険に入っているケースです。子どもの年収が130万円までなら扶養として親の社会保険に入っており、子どもの保険料は必要ありません。
しかし、130万円を超えると扶養から外れるため、子ども自身が国民健康保険アルバイト先の社会保険に入らなければならなくなります。
国民健康保険は自治体によって保険料が大きく異なります。例えば、国民健康保険料が高いとされている広島市であれば、給与収入が150万円の人の保険料は25万4190円と、少なくない負担となるでしょう。
最後に103万円と130万円の壁を図表1にまとめましたので参考にしてください。
図表1


筆者作成
 

まとめ

子どものアルバイトの収入が年間103万円、130万円を超えると、税制や健康保険での取り扱いが変わってくるため注意が必要です。
ただし、親の収入が少なく所得税もそれほどかかっていない場合などでは、控除から外れてもそれほど大きな影響はないこともあります。アルバイトは子どもだけの問題ではないため、事前にどの程度までアルバイトで稼いでも大丈夫なのか、よく話し合っておくことが大切です。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.1175 勤労学生控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
広島市 令和6年度国民健康保険料の目安
執筆者:山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士