実家を相続したものの、手元の貯金は「300万円」しかありません…。相続税が払えない場合、自宅を売却するしか方法はないのでしょうか?
相続税が払えない場合はどうすればいい?
実家を相続したものの、預貯金が300万円しかなく、「相続税が払えないかもしれない」と不安になる人もいるかもしれません。しかし、相続税が支払えないからといって、必ずしも自宅を売却しなければならないわけではありません。
まず知っておきたいのは、相続税はすべての相続で発生するものではないという点です。遺産の総額が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。そのため、遺産の評価額によっては、そもそも納税が不要な場合もあります。
一方で、相続税が発生した場合は、原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、現金で一括納付しなければなりません。期限までに納付できないと延滞税などが発生する可能性があるため、資金計画は早めに立てることが重要です。
実家の評価額が高く、預貯金が少ないケースでは、「家はあるのに現金がない」という状況になることがあります。このような場合でも、売却以外の方法を利用できる可能性があります。
売却以外にも「延納」や「物納」を利用できる可能性がある
相続税を一括で支払うことが難しい場合は、「延納」や「物納」という制度が設けられています。
延納とは、一定の条件を満たした場合に、相続税を分割で納められる制度です。相続税額が10万円を超え、一括納付が困難であることなどの要件を満たし、税務署へ申請して認められる必要があります。
また、延納期間中は利子税がかかるため、分割払いだからといって負担がまったく変わらないわけではありません。さらに、原則として担保の提供が必要となります。
それでも現金での納付が難しい場合には、「物納」という制度を利用できる可能性があります。物納とは、一定の条件を満たした場合に、申請によって、納付を困難とする金額を限度として、相続した一定の財産を国へ納めることで相続税の納付に充てる制度です。
ただし、物納は「延納でも納付が困難」であることが前提であり、誰でも利用できる制度ではありません。また、物納できる財産には優先順位や条件があり、申請すれば必ず認められるわけではない点にも注意が必要です。
このように、現金が不足している場合でも制度を利用できる可能性があるため、「払えないからすぐ売却」と考える前に、税務署や税理士へ相談することが大切です。
自宅を売却する場合はメリット・デメリットを比較して判断しよう
制度を利用しても納税が難しい場合や、今後その家に住む予定がない場合は、実家を売却して納税資金を確保するという選択肢もあります。
売却すればまとまった現金を確保しやすく、相続税を期限内に納付しやすくなる点は大きなメリットです。また、空き家を維持するための固定資産税や修繕費などの負担も軽減できます。
一方で、一度売却した実家は当然ながら取り戻すことはできません。思い出のある家を手放すことになるだけでなく、売却までに時間がかかることもあります。相続税の納期限は決まっているため、売却が間に合わない場合は別の資金を用意しなければならない可能性もあります。
そのため、相続した実家に今後住む予定があるのか、賃貸として活用できるのか、それとも維持費が負担になるのかなどを家族で十分に話し合うことが重要です。
また、不動産会社だけでなく、相続に詳しい税理士にも相談すると、自分たちに合った方法を選びやすくなるでしょう。
まとめ
相続税が支払えないからといって、実家を必ず売却しなければならないわけではありません。まずは相続税が本当に発生するのかを確認し、納税が必要な場合でも延納や物納などの制度を利用できる可能性があります。
一方で、制度の利用には一定の条件があり、すべてのケースで認められるわけではありません。売却も有力な選択肢ですが、生活や将来設計への影響も考慮して判断することが大切です。
相続税の納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限が近づいてから慌てないよう、早めに税務署や税理士へ相談し、自分の状況に合った方法を検討することが、後悔しない相続につながるでしょう。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版) 財産を相続したとき
国税庁 延納・物納申請等
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

