登録者15万人の元教員FPが解説。「税金より社会保険料の方が重い」という事実と、見落とされがちな壁
この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております
元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【2026年10月改正】106万円の壁はもう終わってる!?60代が本当に注意すべきは"180万円の壁"【社会保険|年金の扶養】」と題した動画を公開した。
動画では、実質的に意味を持たなくなった「106万円の壁」の背景と、60代以上が特に注意すべき「180万円の壁」の落とし穴について詳しく解説している。
秋山氏はまず、2026年10月に撤廃されると言われている「106万円の壁」について、「事実上3月に終わっている」と指摘する。この壁は月8.8万円以上の収入が条件だったが、最低賃金の引き上げにより、もう一つの加入条件である「週20時間以上」働くと、自動的に月額要件を超えてしまうようになった。そのため、実質的な社会保険の加入条件は「従業員51人以上」と「週20時間以上」の2つのみになったと説明した。
さらに秋山氏は、昨今話題となっている「178万円の壁」が所得税の壁であることを挙げ、「どう考えても税金より社会保険料の方が重い」と断言。
社会保険料は労使折半でも15%の負担となるため、真に警戒すべきは社会保険の壁であると強調した。その上で、60歳以上の人に適用される社会保険の「180万円の壁」に潜む3つの落とし穴を解説した。
1つ目の落とし穴は、パート収入だけでなく公的年金や個人年金、さらには税制上は非課税となる障害年金や遺族年金までもが収入として「合算されてしまう」ことだ。2つ目は、自身の収入が配偶者の収入の半分未満でなければ扶養に入れないという条件である。
夫の収入が300万円であれば、妻の壁は150万円に下がってしまう。そして3つ目は、実際の収入額ではなく、雇用契約などに基づく「予定の収入で判定される」ことだ。
最後に秋山氏は、180万円の壁を超えそうな場合の対処法として、残業などで収入が増えた場合は会社に「一時的です」という証明書を発行してもらう方法や、年金の受給を繰り下げて年収を抑える方法などを紹介。
「社会保険料の変化、これについてしっかり知っておかないとめくらましされる」と警鐘を鳴らし、自分の資産を守るためには正しい知識のアップデートが不可欠であると結論付けた。
動画では、実質的に意味を持たなくなった「106万円の壁」の背景と、60代以上が特に注意すべき「180万円の壁」の落とし穴について詳しく解説している。
秋山氏はまず、2026年10月に撤廃されると言われている「106万円の壁」について、「事実上3月に終わっている」と指摘する。この壁は月8.8万円以上の収入が条件だったが、最低賃金の引き上げにより、もう一つの加入条件である「週20時間以上」働くと、自動的に月額要件を超えてしまうようになった。そのため、実質的な社会保険の加入条件は「従業員51人以上」と「週20時間以上」の2つのみになったと説明した。
さらに秋山氏は、昨今話題となっている「178万円の壁」が所得税の壁であることを挙げ、「どう考えても税金より社会保険料の方が重い」と断言。
社会保険料は労使折半でも15%の負担となるため、真に警戒すべきは社会保険の壁であると強調した。その上で、60歳以上の人に適用される社会保険の「180万円の壁」に潜む3つの落とし穴を解説した。
1つ目の落とし穴は、パート収入だけでなく公的年金や個人年金、さらには税制上は非課税となる障害年金や遺族年金までもが収入として「合算されてしまう」ことだ。2つ目は、自身の収入が配偶者の収入の半分未満でなければ扶養に入れないという条件である。
夫の収入が300万円であれば、妻の壁は150万円に下がってしまう。そして3つ目は、実際の収入額ではなく、雇用契約などに基づく「予定の収入で判定される」ことだ。
最後に秋山氏は、180万円の壁を超えそうな場合の対処法として、残業などで収入が増えた場合は会社に「一時的です」という証明書を発行してもらう方法や、年金の受給を繰り下げて年収を抑える方法などを紹介。
「社会保険料の変化、これについてしっかり知っておかないとめくらましされる」と警鐘を鳴らし、自分の資産を守るためには正しい知識のアップデートが不可欠であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
関連記事
平均年収478万円で38年働いた結果…意外と知らない「年金月額」の現実に愕然
知らないと生涯で100万円以上損する?年金をもらう前に必ず確認したい5つの落とし穴
意外と知らない年金支給日の落とし穴…確認しないと気づかぬうちに損をする3つのチェックポイント
チャンネル情報
堅い専門家ではなく、息子の立場から、お金のことをオカンに伝える
というチャンネルです!