亡くなった父の遺品から記念硬貨が出てきました。相続財産として申告が必要になるのでしょうか?
記念硬貨は相続財産に含まれる
相続税の対象になる財産は、預貯金や不動産だけではありません。現金、株式、宝石、骨董品など、お金に換算できる価値があるものは相続財産に含まれます。記念硬貨も、額面や売却価値があるため、原則として相続財産として扱います。
たとえば、500円の記念硬貨が10枚あれば、少なくとも額面で5000円の価値があります。銀行で通常の貨幣として扱えるものなら、現金に近い財産と考えてよいでしょう。
一方で、金貨や銀貨、発行枚数が少ない記念硬貨などは、額面より高く取り引きされることがあります。たとえば、額面は1万円でも、買取店やオークションでは数万円になるものもあります。このような場合、単に額面だけで考えると、実際の価値より低く見積もってしまう可能性があります。
ただし、すべての記念硬貨に高い価値があるわけではありません。発行枚数が多いものや、状態が悪いものは、額面とほとんど変わらないこともあります。まずは種類、枚数、状態を確認し、額面以上の価値がありそうかを見極めることが大切です。
評価は額面か市場価格を確認して考える
記念硬貨の評価は、まず額面を確認することから始めます。通常の貨幣として使える記念硬貨で、額面以上の価値がほとんどないものは、額面で考えるのが分かりやすいでしょう。たとえば、1000円の記念硬貨が3枚なら、合計3000円として整理します。
ただし、金や銀を使った記念硬貨、限定発行の硬貨、保存状態がよいものは、額面以上の価値がつくことがあります。この場合は、相続開始時、つまり亡くなった日の時点でどのくらいの価値があったかを確認する必要があります。
価値の確認方法としては、買取店の査定、古銭専門店の見積もり、同じ種類の取引価格の確認などがあります。金額が小さい場合は、複数の取引例を見て大まかに整理することもできます。一方で、数十万円以上の価値がありそうな場合は、専門店や税理士に相談したほうが安心です。
注意したいのは、売った金額と相続税の評価額が必ず同じになるとは限らない点です。相続税では、基本的に亡くなった時点の価値で考えます。相続後に値上がりしたり、値下がりしたりすることもあるため、いつの時点の価値なのかを意識して記録を残しましょう。
相続税の申告が必要かは遺産全体で判断する
記念硬貨が相続財産に含まれるとしても、それだけで相続税の申告が必要になるわけではありません。相続税の申告が必要かどうかは、記念硬貨だけでなく、預貯金、不動産、株式、生命保険金などを含めた遺産全体で判断します。
相続税には基礎控除があります。基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば、法定相続人が子ども2人なら、基礎控除は4200万円です。遺産全体がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
一方で、すでに遺産総額が基礎控除を超えそうな場合は、記念硬貨の金額が小さくても申告内容に含める必要があります。特に、金貨や希少な古銭がまとまって出てきた場合は、評価額が思ったより大きくなることがあります。
また、相続人同士で分けるときにも注意が必要です。記念硬貨を一人がまとめて受け取るなら、その分も遺産分割の対象として考えます。価値を確認せずに持ち帰ると、後から「ほかの財産と比べて不公平だった」とトラブルになることがあります。遺品整理の段階で写真を撮り、種類や枚数を一覧にしておくと話し合いがしやすくなるでしょう。
まとめ
亡くなった父の遺品から記念硬貨が出てきた場合、その記念硬貨は原則として相続財産に含めて考えます。額面どおりの価値しかないものは額面を目安にできますが、金貨や銀貨、希少な古銭などは市場価格を確認する必要があります。
ただし、記念硬貨があるからといって、必ず相続税を納めるわけではありません。相続税の申告が必要かどうかは、記念硬貨だけでなく、預貯金や不動産などを含めた遺産全体が基礎控除を超えるかで判断します。
まずは、見つかった記念硬貨の種類、額面、枚数、状態を整理しましょう。価値が分かりにくいものは、買取店や専門店で見積もりを取ると安心です。遺産総額が基礎控除を超えそうな場合や、高額な記念硬貨がある場合は、税理士に相談することも検討しましょう。
記念硬貨は思い出の品であると同時に、財産でもあります。正しく価値を確認しておけば、相続税の申告漏れを防げるだけでなく、相続人同士の話し合いも進めやすくなります。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
