ビックカメラの紙袋の企業ロゴ 商標権侵害にならない理由

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一般人には無縁と思われがちな「商標」だが、我々の周りには商標がそこかしこに溢れている。例えば、街中、テレビCM、新聞、雑誌などで見かける企業のロゴマーク。企業のロゴマークといえば、その会社の思想や方向性、ブランドイメージを最も端的に表すもの。他社が勝手にロゴマークを使うことなど、許されそうもない。

しかしビックカメラの紙袋に沢山並んでいるメーカーのロゴ。登録商標をたくさん使っているように見えるが、商標権侵害にならないのか? 実は、商標は使い方によっては侵害にならない。ビックカメラの場合、一つの商標が単独で目立っていないことがポイント。これにより登録商標でも無断での利用が可能になるのだ。

一方、パロディブランドでは解釈が分かれている。例えば、スポーツブランドの「puma」が、そのパロディ「kuma」の登録無効を主張したケースでは、

「両商標は外観上類似し、プーマ社の商品と誤認混同する可能性がある」

として、「kuma」の登録は無効とされたが、時計ブランド「FRANCK MULLER」がパロディ「フランク三浦」の登録無効を訴えた件では、特許庁は、

「外観は相違するものの、称呼、観念において類似し、よって両商標は類似する」

と、FRANCK MULLER側の訴えを認めたものの、知財高裁は、

「称呼は類似するものの、外観及び観念において大きく相違する」

と、逆転判決を下し、最高裁もこれを維持。「フランク三浦」での商標登録は有効とされた。

このように、身近な商標の意外と知らない「考え方の基本」について、虎ノ門総合法律事務所の新刊『わかって使える商標法』(虎ノ門総合法律事務所・著/太田出版)は解説している。値段は3500円+税。