反社会的勢力との交際問題をきっかけとした騒動の中、吉本興業の所属芸人から「契約書がない」などの不満が上がっている。7月25日に希望者と書面を交わす方針が報道されたのは一歩前進だが、大切なのはその中身だ。こうした動向を受け、日本労働弁護団に所属する有志弁護士が「note」上で労働法や独占禁止法の考え方を踏まえた契約時に守るべき原則を提案している。▼業務内容や負担する義務の明示▼報酬額などの明示▼移籍・退職