ニューストップ > ライフ総合ニュース 弁護士ドットコム 職場の熱中症、会社の責任は? ひらパーで「着ぐるみアクター」の死亡事故 2019年8月1日 10時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪府の「ひらかたパーク」で、着ぐるみアクターの男性が熱中症で死亡した 業務中の熱中症ということで、申請すれば労災認定がなされるだろうと弁護士 熱中症の発生は予測可能として、会社の民事上の責任も認められるとみている 記事を読む