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職場の熱中症、会社の責任は? ひらパーで「着ぐるみアクター」の死亡事故

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪府の「ひらかたパーク」で、着ぐるみアクターの男性が熱中症で死亡した
  • 業務中の熱中症ということで、申請すれば労災認定がなされるだろうと弁護士
  • 熱中症の発生は予測可能として、会社の民事上の責任も認められるとみている

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