令和8年から努力義務化!意外と知らない「治療と仕事の両立支援制度」の全貌
YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」が、「両立支援制度を解説(両立支援コーディネーター)」と題した動画を公開した。産業医が、令和8年4月から職場の努力義務となる「治療と仕事の両立支援制度」の概要と、経営や人事担当者に求められる具体的な対応策について解説している。
動画ではまず、日本の労働者の30~40%が深刻な病気を抱えており、1ヶ月以上の病気休職者の40%が精神疾患である現状を指摘。「精神疾患は現在、職場における最大の休職原因」と語り、休職者や傷病手当金が増加し続ける中、治療と仕事を両立できる環境整備が不可欠になったと法律制定の背景を説明した。
令和8年4月からは、主治医、産業医、職場責任者の三者が書面で連携し、医師の指導に積極的に配慮することが法律上の努力義務となる。対応が不十分な場合は労働基準監督署の調査や勧告の対象になり得るため、人事担当者は従業員から申し出があった際の対応フローをあらかじめ整備しておく必要があるという。
両立支援を機能させる鍵として挙げられたのが、「トライアングルサポート」という仕組みだ。会社外部のカウンセラーや精神保健福祉士が「両立支援コーディネーター」として従業員と会社側の橋渡し役を担う。主治医との連絡調整も行うことで、従業員が自身の体調について申し出やすい環境が整うと解説した。
最後に、従業員40人以上の企業に義務付けられている障害者雇用において、令和8年7月から法定雇用率が2.7%に引き上げられることにも言及。病気を抱えながらも働き続けたいという従業員の意欲を適切に支えられるかどうかが、「離職率、生産性、企業イメージに直結する時代になった」と結論付けている。
動画ではまず、日本の労働者の30~40%が深刻な病気を抱えており、1ヶ月以上の病気休職者の40%が精神疾患である現状を指摘。「精神疾患は現在、職場における最大の休職原因」と語り、休職者や傷病手当金が増加し続ける中、治療と仕事を両立できる環境整備が不可欠になったと法律制定の背景を説明した。
令和8年4月からは、主治医、産業医、職場責任者の三者が書面で連携し、医師の指導に積極的に配慮することが法律上の努力義務となる。対応が不十分な場合は労働基準監督署の調査や勧告の対象になり得るため、人事担当者は従業員から申し出があった際の対応フローをあらかじめ整備しておく必要があるという。
両立支援を機能させる鍵として挙げられたのが、「トライアングルサポート」という仕組みだ。会社外部のカウンセラーや精神保健福祉士が「両立支援コーディネーター」として従業員と会社側の橋渡し役を担う。主治医との連絡調整も行うことで、従業員が自身の体調について申し出やすい環境が整うと解説した。
最後に、従業員40人以上の企業に義務付けられている障害者雇用において、令和8年7月から法定雇用率が2.7%に引き上げられることにも言及。病気を抱えながらも働き続けたいという従業員の意欲を適切に支えられるかどうかが、「離職率、生産性、企業イメージに直結する時代になった」と結論付けている。
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