絶対「やったらダメ」! 一発で「免許取消」になる違反は何がある? 「重大で悪質な犯罪」に該当する違反とは

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特に飲酒運転は処分が重い傾向 絶対にやってはいけません

 交通違反をするとその内容に応じて違反点数が加算され、点数によっては免許停止や免許取消の処分を受けることがあります。
 
 なかには、ひとつの行為のみで「免許取消」の処分に該当してしまう違反もあるといいます。どういった行為なのでしょうか。

飲酒運転は「重大な犯罪」です[画像はイメージです]

 運転免許は、交通違反をすることで違反点数が加算されていく仕組みで、一定の点数に達すると免許停止や免許取消の行政処分を受けることになります。

【画像】「えっ…!」これが高速で「うっかり違反となる行為」です!(25枚)

 違反点数は、例えば「合図不履行」や「無灯火」は1点、いわゆる“ながらスマホ”の「携帯電話使用等(保持)」は3点など、それぞれの違反内容に応じて1点から35点までの点数が定められています。

 これらの違反点数が積み重なって基準の点数に達することで、免許停止や免許取消の行政処分を受けることがあります。

 免許停止とは、免許の効力が停止することで、停止期間中は運転することができませんが、停止期間が経過すれば効力が戻ります。

 一方の免許取消は、その名の通り保有している免許が“取消”になることを意味し、クルマを運転するためには改めて免許を取得しなければなりません。

 このとき、普通自動車免許以外に自動二輪免許や二種免許など、他の免許を持っている人が、乗用車を運転中の違反で免許取消の処分を受けた場合、自動二輪免許や二種免許を含めたすべての免許が取消となり、運転するためには免許ごとに試験を受けるなど再取得のための受験や手続きが必要です。

 免許停止や免許取消は、過去の違反回数や累積の違反点数によって処分の重さが決まりますが、違反内容によっては過去に違反の前歴がない人であっても、一発で免許取消になることがあります。

 これまでに違反の前歴がない人は、違反点数が6点で免許停止、15点以上の違反をするとその一回で免許取消となります。つまり、この“一発免取”に該当する違反は極めて悪質な違反と言い換えることもできます。

 違反点数が一番大きいのが35点で、該当する違反は「酒酔い運転」「麻薬等運転」と「妨害運転」の中でも「著しい交通の危険を生じさせたもの」です。

 特に近年では飲酒運転や酒気帯び運転に対する厳罰化が進んでおり、2006年に福岡県で発生した事故などをきっかけとして、社会的にアルコールを摂取して運転した場合の処分を重くする方向となりました。

 現在の道路交通法では、例えば呼気中のアルコール濃度が0.25mg/L以上と検出された場合、酒気帯び点数として25点の違反となり、一発で免許取消に該当します。

 検出されたアルコール濃度が0.25未満であっても、酒気帯び運転に該当する場合は13点で、さらに運転中にながらスマホをした場合は違反点数が15〜16点となるため、こうした組み合わせでも一発で免許取消に該当します。

 ほかにも、0.25未満の酒気帯び運転で一発免許取消となる違反の組み合わせとして考えられる事例には、25km/h以上の速度超過や、車検切れのクルマを運行した「無車検運行」および、自賠責保険切れでクルマを運行した「無保険運行」などがあります。

 また、本来であれば違反点数が1点となる「合図不履行」や「無灯火」などの違反であっても、酒気帯び運転の場合は最低14点となるため、違反の前歴のある人は免許取消となります。

 もし免許取消になってしまうと、違反点数に応じて1〜10年の「欠格期間」が定められているため、この期間中は免許を再取得することができません。

 特に飲酒運転や酒気帯び運転は、自分自身を危険にさらすだけでなく、周囲の人を死亡させる重大な違反行為であるため、絶対に行なってはいけません。

※ ※ ※

 飲酒運転による交通事故は、厳罰化された現在も後を絶ちません。

 警察庁が発表しているデータによれば、飲酒運転による死亡事故件数は減少傾向にあり、2001年12月、2002年6月、2007年9月などの法改正を機に大きく減ってはいるものの、2022年でも120件の事故が発生しました。

 現在では、運転した者だけでなく、酒類を提供した者や同乗した者、車両を提供した者に対する厳しい罰則も設けられています。

「少量だから大丈夫」や「時間が経っているから大丈夫」「自分は大丈夫」といった考えは通用しないと考え、「飲酒運転は重大な犯罪である」と捉えることが必要です。