降着の申し立て棄却→藤原調教師が不服申し立て 函館記念を制したファウストラーゼンの進路取りについて
JRAは函館記念で2着だったケリフレッドアスク(牝4歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ)を管理する藤原調教師が、勝ったファウストラーゼン(牡4歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット)の進路取りについて、日本中央競馬会競馬施行規程第150条第1項の規定による、不服申し立てを行ったことを6月30日、発表した。近日中に裁定委員会が行われる見込み。裁定結果によって、このレースの払戻金が変更になることはない、としている。
この件に関しては当日に降着の申し立てを行っていたが、棄却されている。なお、ファウストラーゼンに乗っていた小林美駒騎手=美浦・鈴木伸尋厩舎=には7月11日から19日まで開催4日間の騎乗停止処分が科されている。
(以下、日本中央競馬会競馬施行規程抜粋)
(裁決についての不服申立て)
第150条
次の各号のいずれかに該当する者であって、当該失格、降着又は棄却の裁決について不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。
(1)失格馬の馬主、調教師及び騎手(当該裁決があった当時において、当該馬の馬主、調教師又は騎手であった者を含む。次号及び第3号において同じ。)
(2)降着馬の馬主、調教師及び騎手
(3)第127条第1項の失格又は降着の裁決の申立てを棄却された馬主、調教師及び騎手
2 前項の規定による不服申立ては、当該裁決のあった日の翌日から起算して2日以内に保証金100000円(第127条第1項に規定する失格又は降着の裁決の申立てを行った場合にあっては、70000円)を添え、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
(1)不服申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2)不服申立てに係る裁決
(3)不服申立ての趣旨及び理由
(4)不服申立ての年月日
第151条
裁定委員会は、前条第1項の規定による不服申立てを受理したときは、遅滞なくこれを審理し、その裁定の結果を当該不服申立人に書面で通知するものとする。
2 前条第1項の規定による不服申立てが理由がないときは、裁定委員会は、裁定で、当該不服申立てを棄却する。
3 前条第1項の規定による不服申立てが理由があるときは、裁定委員会は、裁定で、当該裁決を取り消す。

