「18歳未満の少年少女にコンドームを売ってはならない」全国で唯一、未成年への避妊具販売を禁じている長崎県で、この条例の存廃をめぐって審議会が紛糾している。コンドーム販売を禁じているのは、少年保護育成条例。第9条第2項目に「少年への避妊用具の販売等を制限する」として、「避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、また贈与しないよう努めるものとする」と定められている。あくまで罰則