健康維持のため、天気が良い日や時間に余裕がある日に自宅から勤務先まで自転車や徒歩で移動する人がいます。中には通勤手当を受け取っているにもかかわらず、通勤定期を購入せずに自転車通勤や徒歩通勤をする人もいるようです。もしこのような事実が勤務先にばれた場合、懲戒処分を受けたり、詐欺罪に問われたりする可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。「不正受給」に該当し懲戒処