3人で“ロト6”を買って「1000万円」獲得! 自分が受け取り「300万円」を山分けしたら、2人から「税務署から19万円納めてと言われた」と聞きビックリ!“当せん金=非課税”じゃないんですか?

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友人や同僚と数人でロト6を買い続け、見事1000万円を当てたのに、山分けした相手が税務署から税金の納付を求められたと聞くと「宝くじの当せん金は非課税では?」とおどろいてしまうかもしれません。しかし、当せん金の分け方によってはそのようになる可能性は十分にあります。   本記事では、宝くじの当せん金が非課税になる理由から、山分けで贈与税が生じるしくみ、そして税金を抑えて分ける手順までを分かりやすく整理しました。

宝くじの収入に税金はかからない

ロト6をはじめとする宝くじの当せん金には、当せん者本人が受け取る限り、所得税住民税もかかりません。
当せん金付証票法という法律の第13条で、当せん金には所得税を課さないと定められているためです。なぜ非課税なのかというと、宝くじは購入代金の約4割がすでに発売元の自治体へ納められ、公共事業の財源になっているからです。
買った時点で税金に近い負担を済ませているため、当せん金へ二重に課税されないしくみになっています。つまり、どれだけ高額当せんをしても確定申告は不要で、受け取った金額はまるごと手元に残ると考えて問題ありません。

当せん金を山分けすると贈与税がかかるのはなぜ?

しかし、数人で宝くじを購入して当せんした場合、代表者が1人でまとめて当せん金を受け取り、あとから仲間へ分けると、もらった側に贈与税がかかってしまいます。
一度代表者の口座へ入った当せん金は、税務上は代表者本人の財産として扱われるためです。本人の財産となったお金を仲間へ渡す行為は、個人から個人への贈与とみなされ、贈与税の対象になります。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1人が1年間にもらった額が110万円を超えると課税されます。贈与の額によって税率は変わり、高額当せんの分配では最大55%もの税率がかかる場合も考えられます。
今回のケースでは、2人の仲間に300万円ずつ配ったところ、基礎控除110万円を差し引いた残額(190万円)に10%の税率がかけられ、19万円の贈与税がかかってしまったわけです。

贈与税を納めずに山分けすることはできる?

共同で購入した宝くじの当せん金を、贈与税がかからないように分配したいのであれば、購入した仲間全員で当せん金を受け取りに行く方法があります。
最初から共同で買った事実を示せれば、各自が自分の取り分を直接受け取ったとみなされるためです。
贈与税を避けるために押さえたい準備は、以下のとおりです。
 

1. 購入前に、誰がいくら出したのかを振込履歴や書面で残しておく
2. 受け取りの際、全員で銀行へ行き、各自の受取額に応じた『宝くじ当せん証明書』を発行してもらう
3. 全員の予定が合わないなら、受取人全員の署名・捺印(実印)が入った所定の委任状を用意し、銀行へ提示する

なお、ロト6をネットで買うと当せん金が代表者の口座へ自動で振り込まれ、分配のときに贈与税が生じやすいため、店頭での共同購入が無難です。事前に出資割合を書面へ残しておけば、税務署から資金の出どころをたずねられても落ち着いて説明できます。

まとめ

ロト6をはじめとする宝くじの当せん金は、本人が受け取る限り所得税住民税もかからず、確定申告も不要です。購入代金の約4割がすでに自治体へ納められているため、当せん金へ二重に課税されないしくみになっています。
ただし、代表者が1人で受け取ってから仲間へ分けると、もらった側に贈与税がかかることがあります。贈与税がかからないように当せん金を分けたいのであれば、購入した仲間全員で銀行へ行き、各自の受取額に応じた『宝くじ当せん証明書』を発行してもらいましょう。
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級