年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降に国民年金へ任意加入し、付加保険料も納めたいと考えている方からの質問です。※サムネイル画像:PIXTA

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、60歳以降に国民年金へ任意加入し、付加保険料も納めたいと考えている方からの質問です。

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Q:60歳から65歳まで国民年金に任意加入し、付加保険料も納めると年金はいくら増えますか?

「60歳から65歳まで国民年金の任意加入制度を利用し、付加保険料も納めたいと考えています。20歳から60歳まで40年間(480カ月)の国民年金保険料は全て納付済みです。この場合、将来受け取る年金はどのくらい増えるのでしょうか?」(とらさん)

A:40年間(480カ月)の保険料を全て納めている場合は、任意加入できないため、付加保険料を納めることもできません

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が加入する制度です。老齢基礎年金を満額受け取るには、20歳から60歳までの40年間(480カ月)の保険料を納める必要があります。

国民年金には、60歳以降も保険料を納められる「任意加入制度」があります。しかし、この制度は、20歳から60歳までの間に未納期間や免除期間などがあり、老齢基礎年金が満額に届かない人が、不足分を補うための制度です。

そのため、相談者のように60歳時点で480カ月全ての保険料を納め終えている場合は、老齢基礎年金をこれ以上増やす余地がないため、任意加入制度を利用することはできません。

また、付加保険料は、国民年金保険料に毎月400円を上乗せして納めることで、将来受け取る老齢基礎年金が「200円×納付月数」分だけ毎年増える制度です。

付加保険料は任意加入中でも納められますが、任意加入制度を利用できる人が対象です。そのため、相談者は任意加入ができないため、付加保険料を納めることもできません。

一方で、60歳以降も会社などで働き、厚生年金に加入した場合は、老齢基礎年金は増えなくても、加入した期間に応じて老齢厚生年金が増えます。また、一定の条件を満たす場合には、老齢厚生年金に「経過的加算」が上乗せされることがあります。

このように、60歳以降に年金額を増やしたい場合は、国民年金の任意加入ではなく、厚生年金に加入して働くことも選択肢の1つです。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)