この記事をまとめると

■クルマを動かすときには車載を義務付けられているものがある

■車載義務があるものを積んでいなかった場合は反則金や罰金が発生することもある

■義務はないが最低限クルマに積んでおいたほうがいいものもある

クルマを動かすならば積んでおくのを忘れずに!

 クルマは軽いほうが運動性能に優れて、燃費もいい。だから、クルマには余計なものをできるだけ載せっぱなしにしたくはない。

 しかし、クルマを動かすときには、法規で車載が義務付けられているものがいくつかある。それをいま一度確認しておこう。

・免許証

 まずは免許証。有効期限が残っていて、そのクルマを運転する資格があることを証明する運転免許証を携帯していなければ違法になる(道路交通法第95条)。免許不携帯の罰則は、反則金3000円の反則金。

 クルマに入れっぱなしにしておくことは防犯上お勧めできないが、クルマのカギと一緒に免許証も必ずもち歩くこと。

・車検証

 道路運送車両法 第六十六条 自動車検査証の備付け等に「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と明記されているので、車検証の車載は必須事項。

 もし、不携帯で運転すると50万円以下の罰金が科される。

 ただし、車検証の不携帯は道路交通法の違反ではないので、違反点数は累積されない。その代わり、反則金では済まなくなり、いきなり罰金となってしまう。

 検査標章、いわゆる車検シールも正しい位置に、確実に貼付けておくこと。

・自賠責保険の証明書

 車検証とセットで、自賠責保険の証明書=自動車損害賠償責任保険証明書も、クルマに備えつけておく義務がある(自動車損害賠償保障法第8条)。

 これも不携帯の場合は30万円以下の罰金が科せられるので要注意。

安全に関わるものがなかったときの代償は大きい

・発炎筒

 クルマが故障や事故で動けなくなってしまったときに、後続車にその存在を知らせる発炎筒も必携アイテムのひとつ。

 道路運送車両法保安基準第43条に「基準に適合する非常信号用具を備えなければならない」と明記されている。

 もっとも車載の義務はあるが、不携帯でも罰則はない。しかし、不携帯のクルマは、整備不良扱いになり、「整備命令書」が出され、命令書に従わなければ懲役6カ月、もしくは30万円以下の罰金、あるいは50万円の罰金となる可能性があるので、軽く見ないほうがいい。また発炎筒がなければ、車検もとおらない。

・三角表示板

 三角表示板(停止表示板)は、車載が義務付けられているわけではないのだが、高速道路上でトラブルが発生し、やむを得ず停車するときに、表示しないと「故障車両表示義務違反」となり、違反点数1点、反則金6000円が科せられる(一般道で故障、停車した場合は、三角表示板がなくても違反にはならない)。

・燃料

 高速道路では、ガス欠も立派な違反になる。高速道路上でのガス欠(停車)は、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、違反点数2点、反則金9000円(普通車)が課せられる。

 一般道でのガス欠は違反にはならないが、周囲に多大な迷惑をかけ、時間も大きくロスをするので、ガソリンは早め早めに給油すること。

 とくに地方では、閉店するガソリンスタンドが増えていて、営業時間も限られているので、遠方に出かけるときは、燃料計のメモリが半分以下になったら、再給油するようにしておこう。

・そのほか

 このほか、車載の義務はないが、最低限クルマに積んでおいたほうがいいものを挙げておこう。

・スマホとその充電器
・バッテリーのジャンプコード
・スペアタイヤもしくはタイヤパンク応急修理キット
・軍手と簡単な工具
・牽引ロープ
・JAFの会員証
・任意保険の連絡先(ロードサービスを含む)