NPO法人と元代表理事に有罪判決 他人の土地に産廃を不法投棄した罪【徳島】
他人の土地に産業廃棄物を埋めたとして、里山の環境復元活動を行っていたNPO法人と元理事らが廃棄物処理法違反の罪に問われた裁判で、徳島地裁は5月29日、元理事らに有罪判決を言い渡しました。
この裁判は徳島市のNPO法人「市民未来共社」と、元代表理事の男・75歳らが、2022年、佐那河内村の他人の土地にピザ釜などの工作物を撤去した際のがれきを埋めたとして、廃棄物処理法違反の罪に問われたものです。
29日の判決公判で、徳島地裁の沖 敦子裁判官は、「法人の活動の参加者が工作物を制作する様子が映った写真がある」ことや、「工作物の撤去に関するメールに法人の署名が入っていた」と指摘。
「工作物は法人が設置したもの」と認定し、「生活環境を害しかねない」などとして、法人に罰金100万円、元理事らに懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
