【懲戒】部下への不適切言動や会議の場で上官侮辱…パワハラ行為があったとして陸自隊員を停職処分(静岡・富士駐屯地)
陸上自衛隊富士駐屯地は、部下隊員に対するパワハラ行為があったとして、隊員1人を懲戒処分にしたと発表しました。
懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊富士駐屯地・情報学校に所属する50代の2等陸佐です。
富士駐屯地の発表によりますと、この2等陸佐は、2023年5月ごろから7月ごろまでの間、部下隊員に対して、不適切な言動により精神的苦痛を与え、精神疾患を発症する一因となったということです。また、同年11月には、会議の場で上官を侮辱しました。
この2等陸佐は、規定にもとづき、6月30日付で停職6か月の懲戒処分を受けました。
