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「たしかに被害者の証言は具体的で詳細です。これに対して被告人の証言は、弁解も含め不自然という印象を持った人もいるでしょう」

判決前の最終弁論で、弁護人が裁判員に向けてそう語り始めた──。

裁判は、元夫が元妻に対する不同意性交致傷などの罪に問われた事件。広島地裁は6月4日、被告人に拘禁刑8年を言い渡した。

弁護人自身も認めたように、法廷での被告人の証言には不自然さが目立っていた。(ライター・小川たまか)

●被害者は「眠っている間に殺してほしい」

被害に遭った元妻Aさんが語った事件当日の状況は、罪名から想像される以上に壮絶だった。

判決では、タオルで首を絞める暴行や、「自殺か他殺か選べ」といった脅迫が認定された。さらにAさんは、性行為を強要された後も、自分は殺されるのだと覚悟していたと証言した。

行為が終わると、起き上がることさえ被告人を刺激するのではないかと考え、「起き上がってもいいですか」と尋ね、許可を得てから体を起こしたという。

そのうえで「(殺すつもりであるなら)私が眠っている間に殺してほしい」「その前にタバコを吸いたい」と頼んだ。

Aさんによると、被告人は「酒でも飲めば眠れるのでは」と言い、ウイスキーのストレートを差し出した。

その後、促されてベッドに横になると、被告人は「死んだ後、子どもが困るだろうからパスワードを教えろ」と要求したという。

Aさんはこれを拒み、「最後に子どもに連絡したい」と乞うたが、認められなかった。

こういったやり取りの最中、Aさんの親族からの通報を受けた警察が駆けつけた。

●「もしも民事なら……」弁護人が訴えたこと

弁護人は、事件後にAさんが部屋でタバコを吸い、酒を飲んだ点について「額面通り受け止めるには簡素な説明」で「精神的な見地からの見解があってしかるべき」だと主張した。

実際、性犯罪事件では、被害者が加害者に迎合するなど、一見すると不合理にも映る行動について立証されず、被害者証言の信用性が否定された例もある。

もっとも、今回の事件では、被告人がスマートフォンで録音していた音声に脅迫の言葉が残されていたほか、暴行・脅迫があったとするAさんの証言と矛盾しない証拠も複数あった。

そのため、被害後の状況そのものが争点になることはなかった。

一方で、性犯罪事件では証言以外の客観的な証拠が乏しいケースも少なくない。理解されづらい被害者の被害後の心情や行動については、丁寧な説明と立証が重要になる。

いったん被害者証言の信用性が否定されれば、被告人の証言に多少不自然さや矛盾があっても、「疑わしきは罰せず」という刑事裁判の原則から、有罪に至らないこともある。

冒頭で紹介した弁護人の言葉は、こう続く。

「もし民事なら、その印象をそのまま判決としてもいいかもしれない。しかし刑事裁判は、もっともらしくないほうを有罪にするのは間違いです。『疑わしきは罰せず』の基本原則を思い出してください」

弁護人は裁判員に対して、繰り返し「疑わしきは罰せず」の原則をうったえた。

●「生卵が潰せる」被告人の証言

法廷の被告人は、黒いシャツ姿で、背中まで伸びた髪を一つに束ねていた。本人によると、身長169センチ、体重53キロだという。

弁護人でさえ「不自然」と半ば認めざるを得なかった証言とは、どのようなものだったか。

傍聴席から見る限り、被告人は質問に対して要点をうまくまとめることが苦手で、自らに不利とも思える事情を口にする場面も何度かあった。

裁判長からも「聞かれたことを端的に答えて」「あなたが好き勝手しゃべる場ではないので」と繰り返し注意を受けていた。

たとえば、Aさんに対して過去に暴力を振るったことがあるかを問われると、「彼女が激昂して暴れるときにつかんだりはあった」と話した後、「僕は力が強いので」と話題を広げた。

さらに「男性基準でも握力が強い」「子どもから生卵を潰せるかと聞かれたことがあるが、それを自分はできる」「生卵は握力が90キロないと潰せないので」などと続けた。

弁護人が「人に比べて力が強いから、Aさんに暴力を振るったことはないという趣旨ですか?」と軌道修正し、「はい」と答えた場面もあった。

●「事故に見せかけて殺す」の説明

録音データに残っていた「事故に見せかけて殺す」という趣旨の発言について検察官から問われると、「同僚が事故で亡くなっている」「周囲で8人亡くなっていて前から自分が疑われていたが、それは誤解だったんだよね、という話をした」と説明した。

Aさんも同僚が亡くなっていることは証言していたが、「8人」「前から疑われていた」という話が、質問への答えとしてどのような意味を持つのかは判然としなかった。また「殺すぞ」という発言が、その誤解を解く文脈だったというのも、理解しづらいものだった。

事件当日に避妊しなかった理由について弁護人から問われると、「コンドームはつけられない。僕のサイズの問題で…」と話し始め、ここでも弁護人が遮った。

口論するような状況の後、なぜ同意の性交に至ったのかという事件の核心部分については「(性交をしないとAさんが)自分に価値がないとか自暴自棄になるので」と説明した。

判決では、量刑の理由として、被害弁償がされていないことや、反省の態度もまったく見られないことなどが挙げられた。

弁護人から司法に対する思いを尋ねられると、被告人は「腹立たしい」「がっかり」と答えた。さらに「裁判員を説得する自信はあるか?」と問われると「しないとしょうがない」とため息まじりに応じていた。

一方、Aさんは「警察が来たときは生きて帰れると思った」と証言した。同じ出来事について語りながら、法廷で向き合った二人には、まったく異なる現実が見えているようだった。

元夫側は判決を不服として控訴している。

●判決の詳細はこちらの記事から

「元妻に「抵抗したら殺す」、不同意性交致傷で元夫に拘禁刑8年の有罪判決録音データが決め手に…広島地裁」