盗んだ車で無免許運転 “車泥棒”繰り返した小学生3人を施設へ収容、事件1週間後の再犯に警察決断【韓国】
韓国で車を盗んで無免許運転をし、事故を起こして検挙された小学生が、従来の慣例通り親に引き渡される代わりに保護施設へ送られたことが確認された。
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6月17日、天安東南(チョナン・トンナム)警察署によると、盗んだ車で無免許運転をした小学生のA君(12)とB君(12)ら計3人が、少年分類審査院などの少年保護施設で収容保護されている。
A君とB君らは、5月13日午前7時20分ごろ、天安市東南区のあるマンションの駐車場から車両を盗み、無免許運転をした疑いがある。
当時、「小学生が車を運転して辺りを走り回っている」という内容の通報が相次いで寄せられ、警察が追跡を開始。約2時間25分後に東南区新富洞(シンブドン)の路上で運転していたA君を検挙した。同乗していたB君とC君(12)は車から降りて逃走したが、約8時間後に検挙された。
調査の結果、主犯のA君はロックされていない車のドアを開けて乗り込み、エンジンをかけて運転し、検挙された当時にはガードレールに衝突する事故まで起こしていた。
これを受けて少年法廷はA君に対してのみ、少年分類審査院への強制収容を命じる緊急同行令状を発付した。B君とC君は親に引き渡された。

しかし、違法行為は繰り返された。
事件からわずか1週間後の5月20日、今度はB君が別の友人であるD君(12)の父親の車を盗み、D君を隣に乗せて無免許のまま唐津(タンジン)市まで車を走らせた。唐津に車を乗り捨てて逃走した彼らは、唐津市内のインターネットカフェで警察に検挙された。
このような場合、犯罪を犯しても刑事処分を受けない満10歳以上14歳未満の「触法少年」は、警察の取り調べ後に親へ引き渡されるのが一般的である。
しかし警察は、B君がわずか1週間で同種の犯罪を犯したことから事態を重く見て、B君はもちろんC君とD君に対しても緊急同行令状を申請した。このうちB君とD君の2人に対して実際に令状が発付された。
緊急同行令状が発付された者は、14歳未満であっても少年施設に収容することができる。これにより、令状が発付されたA君、B君、D君の3人は現在、保護施設などで保護者と隔離されて過ごしており、審査を経て今後、少年保護処分などを受ける見通しだ。
実際に最近、警察の捜査前線では、触法少年であっても事案が重大であったり、保護者の管理・監督が困難であると判断されたりした場合には、緊急同行令状を申請する事例が増えているという。
(記事提供=時事ジャーナル)
