わァ… 「映画ちいかわ」上映中にスマホで盗撮か、SNS投稿が話題…「映画泥棒」はどんな罪に問われる?
大ヒット上映中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』を映画館で鑑賞していた人が、上映中に別の観客が映画を盗撮していたとXに投稿し、注目を集めている。
投稿によると、前の座席にいた観客が、上映中にスマートフォンで動画を撮影していたという。
投稿者は、上映途中で映画館のスタッフに報告。スタッフが状況を確認したものの、その後も観客は上映終了まで撮影を続け、そのまま立ち去ったという。
Xでは「警察を呼ぶべき」「映画泥棒は許せない」などと怒りの声が相次いでいる。
●無断撮影は「映画盗撮防止法」の対象に
映画館で上映中の作品をスマートフォンなどで撮影する行為には、どのような法的問題があるのだろうか。
映画館で上映されている映画を、著作権者の許諾なく撮影・録音する行為は、「映画盗撮防止法(映画の盗撮の防止に関する法律)」で禁止されている。
対象となるのは、日本国内での最初の有料上映が始まってから8カ月以内の映画作品だ(一般公開前の無料試写会なども含まれる)。
SNSなどへ投稿するのはもちろん、「自分だけで楽しみたい」といった私的利用を目的とした撮影であっても違法となる。
なお、映画盗撮防止法の対象期間である8カ月を経過した作品であっても、SNSなどへ投稿する行為や、私的利用の範囲を超える場合は、著作権法に基づき違法となる可能性がある。
もし無断で撮影した場合、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある。
●映画会社から損害賠償を請求される可能性も
さらに、著作権者(映画会社など)から民法に基づく損害賠償を請求される可能性があるほか、多くの映画館では利用規約で上映中の撮影を禁止しているため、退場を求められたり、施設管理権に基づく措置の対象となったりすることもありうる。
「記念に残したい」「少しだけだから」といった軽い気持ちであっても、刑事責任や民事上の責任を問われる可能性があることを知っておきたい。
