口座に「タンス預金200万円」入金すると“税務署からお尋ね”が!?「口座への入出金」は見張られてる? 自分で貯めたお金にも“税金がかかる”でしょうか? 注意点も解説
“高額なタンス預金”を口座入金すると税務署から「お尋ね」が届くケースも
金融機関では一定額以上の現金取引があると、本人確認や取引内容の確認を行うことがあります。また、税務署は金融機関からの情報や税務調査などを通じて個人の資産状況を把握することができるため、多額の現金を口座へ入金した際に、資金の流れに不自然な点がある場合には確認を求められるケースがあります。
なお、税務署から届くお尋ねは、預金の原資や取得の経緯などを確認するための資料です。自身の給与や事業所得など、既に適正に課税された資金を長年現金で保管していただけであれば、タンス預金に新たに課税されることはありません。
一方、贈与や相続によって取得した資金であるにもかかわらず、申告・納付が行われていなかった場合には、課税対象となる可能性があります。
掲題のように、自分で貯めたタンス預金を口座に入金しただけで直ちに課税されることはありませんが、その現金の取得履歴を説明できない場合は、税務署の確認を受けることになるかもしれません。
“タンス預金”が税務署にバレる理由
税務署が、タンス預金そのものを常時把握しているわけではありませんが、以下のような事由をきっかけに存在が明らかになる場合があります。
まず、相続税調査において、被相続人だけではなく相続人の預金口座も確認されます。被相続人の口座は、過去の入出金の履歴を確認されることがあり、不自然な多額の出金などを元に申告されていない現金資産が判明するケースがあります。
また、高額な現金を金融機関へ入金した際に、資金移動の履歴から預金原資の確認が行われるケースもあり、税務調査では本人だけでなく、家族名義の口座や過去の資金移動状況なども確認対象となることがあります。
さらに、国税庁は金融機関の情報や各種法定調書などを活用し、国民の所得や資産の把握に注力しています。特に、「国税総合管理(KSK)システム」により、納税者の申告・納税データを一元管理して税務行政に活用しています。
インフレ局面の“タンス預金”は悪手! 資産価値の目減りを防ぐ方法とは?
インフレ局面では、物価の上昇によって購入できる商品やサービスの量が減少するため、実質的に現金の価値が目減りします。普通預金や定期預金は元本保全率こそ高いものの、現状では金利がインフレ率を上回ることができていません。
インフレに対応する資産形成手段の1つとして、投資信託や株式などの金融商品が挙げられます。ただし、投資商品には価格変動リスクがあり、元本割れが生じる可能性があります。そのため、生活防衛資金として一定額の現金を確保したうえで、余剰資金を投資に回す方法が比較的安全でしょう。
まとめ
高額なタンス預金を口座入金すると、税務署から「お尋ね」が届く可能性があります。また、現金という特性上、インフレ下では、資産価値が目減りしてしまう点にも注意が必要です。
今後の資産形成には、資金の用途やリスク許容度に応じて配分を見直し、投資信託や株式の活用を検討することも一考に値するでしょう。
出典
国税庁 国税庁レポート2021(HTML) II 納税者サービスの充実と行政効率化のための取組
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

