夫を突然亡くした60代女性が「自宅の登記簿」を見て愕然…発覚した「重大な問題」

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配偶者の突然の死。悲しみのなかでも考えなくてはならない問題のうちのひとつが相続です。特に、配偶者の両親がまだ健在、というケースでは問題はやや複雑になります。相続実務士の曽根恵子さんが相談者の60代女性Mさんのケースから、相続に関する疑問を紐解いていきます。

夫が亡くなり、相続登記は終えた

Мさん(60代女性)は昨年夫を亡くし、相続が発生しました。夫の財産は自宅と預金で3人の子どもたちは、母親のМさんが相続すればいいと、遺産分割に協力してくれて、手続きはスムーズにできています。

けれどもМさんには不安なことがあり、相談にこられたのでした。Мさんの心配事は自宅のことです。3人の子どもたちは結婚を機に独立して実家を離れていますので、現在、Мさんは自宅でひとり暮らしとなりました。

まだ60代で仕事をしていますが、リタイヤしたあとはコンパクトなマンションに住み替えたいと考えているのですが、自宅は夫の両親と共有名義になっているのです。

夫の両親がお金を出してくれた

Мさんの夫は次男で生命保険の代理店で自営業を営んできました。郷里から離れて生活するというので、子どもが3人になったときに、家を購入することにしました。夫の両親が半分ほどは援助すると言ってくれたので、決断したといいます。

場所はМさんと夫で探して、大きな公園が近くにあり、小中学校にもほど近い新築住宅を購入、それからずっと住み続けています。

土地は25坪、木造2階建て4LDKの建売住宅で、夫婦と3人の子供が住むにはちょうどいい家で、Мさん夫婦は家がとても好きで手入れしながら住んできました。

相続で共有名義が発覚

Мさんの夫は何でも自分でする人でしたので、家の購入に関してもМさんには詳しい話はしませんでした。Мさんも不動産のことなどはわからず、気にしてこなかったのです。

昨年、夫が亡くなって相続登記をしなくてはとなり、はじめて自宅の登記簿を見ることになり、愕然としたのでした。

夫の両親は「次男だから家を用意するのが親の責任」という話をしており、Мさんは両親が家を買ってくれたと思っていました。ところが、登記簿を見ると土地、建物ともに15分の7は夫の父親、15分の3は夫の母親、夫は残る15分の5という割合で登記されていることがわかりました。

15分の10をどうする?

とりあえずは夫の分、15分の5はМさん名義に相続登記は済ませたのですが、残る15分の10については義両親のまま。義両親は90代ながら二人とも健在です。

しかもМさんは夫の配偶者ではありますが、義両親の相続でも相続権はありません。夫の代わりになるのはМさんの子ども3人。3人とも家を離れていますので、住んでいるМさん名義にするのが妥当なところです。

ところが亡夫の代襲相続人となるのは3人の子どもたちで、自宅に住むМさんは義両親の相続人ではないため、相続することができないのです。

悩むMさんが取った選択は【義両親に家を買ってもらった60代女性…「夫の死後」に待ち受けていた「意外な落とし穴」】から。

義両親に家を買ってもらった60代女性…「夫の死後」に待ち受けていた「意外な落とし穴」