(※写真はイメージです/PIXTA)

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認知症を患った母を4年間介護してきた末娘。母は生前、「こんなに世話になっているんだから、この家はあんたに残したいね」と口にしていました。だからこそ、母の死後に始まった相続の話し合いで告げられた言葉は衝撃的でした。「介護してくれたことには感謝している。でも相続は別問題だよ」――家族みんな同じ認識だと思っていた。その思い込みが、思わぬ相続トラブルを招くことがあります。FPの三原由紀氏の解説とともに、介護をめぐる「きょうだい間相続」の実態を見ていきましょう。

仕事も生活も犠牲にして、母の介護を優先した57歳末娘

関東近県の地方都市に暮らす久美子さん(仮名・57歳)は、短大卒業後に地元の建設関連会社へ入社し、長年働き続けてきました。堅実な生活で、預貯金は約700万円。独身ながら数年前には住宅ローンも完済していました。

そんな久美子さんの生活が一変したのは、父亡き後に地方の小さな町で一人暮らしを続ける母・和子さん(仮名)が傘寿を迎えた頃でした。ある日、近所に住む知人から、「お母さん、この前、同じスーパーで1日に何度も買い物しているみたいだったよ。大丈夫?」と電話が入ったのです。

嫌な予感がした久美子さんが帰省すると、冷蔵庫には同じ食品がいくつも並び、飲み忘れた薬も残っていました。さらに、ガスコンロの火を消し忘れたのか、やかんを空焚きして焦がしたような形跡も見つかります。

当初は年齢による物忘れだと思っていましたが、転倒による骨折をきっかけに正式に認知症と診断。介護認定を受け、要介護3となりました。その際、ケアマネジャーからは施設入居も選択肢として示されました。しかし母は首を縦に振りません。

「施設なんて嫌。住み慣れた家を離れたくないわ」

そう話す母を見て、久美子さんは悩んだ末、一時的に実家へ戻ることを決めました。しかし、それには大きな代償もありました。

「フルタイム勤務を続けることが難しくなり、会社と相談して契約社員扱いへ変更しました。融通をきかせてもらうかわり、年収は500万円から約260万円まで減ったんです」

朝は食事の準備から始まり、通院の付き添い、介護サービスとの連絡調整、買い物、薬の管理。認知症の進行とともに見守りも欠かせなくなりました。

久美子さんが自分の生活を犠牲にして介護を続けてから4年後、和子さんは87歳で亡くなりました。しかし、ここからが、本当の“地獄”の始まりでした。

母の思いは知っているはずなのに…兄と姉が放った「まさかの言葉」

母の四十九日を終えた後、相続の話し合いが始まりました。母の財産は、実家の土地建物が約1,800万円、預貯金が約500万円。合計約2,300万円です。

久美子さんの兄(65歳)は神奈川県在住で再雇用勤務中。姉(62歳)は東京都内で夫と暮らしています。介護については、二人とも久美子さんに感謝しており、母も3人の前でたびたびこう話していたのです。

「私は久美子に一番世話になっているからね。この家くらいは久美子に残したいね」

久美子さんは当然、母が生前に話していた内容で話が進むものだと思っていました。ところが兄と姉は、こう切り出したのです。

「介護してくれたことには感謝しているよ。でも、財産の振り分けは法定相続で考えるべきじゃないか?」


「お母さんが『家を久美子に』って言っていたのは覚えてる。でも、最後までそう思っていたなら、遺言を残しているんじゃないの?」

2人は法定相続どおりに2,300万円を3分割した766万円ずつ分けることを主張したのです。久美子さんは耳を疑いました。母の思いも、自分の苦労も理解されていると思っていたからです。しかし、兄が続けた言葉はこうでした。

「介護サービスも使っていたのに、家という財産をまるまる渡さなきゃいけないほどだったとは、思えないんだよな。介護、そんなに大変だったのか?」

その瞬間、久美子さんは言葉を失いました。

フルタイム勤務を諦め年収が半減、4年間で1,000万円近くの減収となりました。それにより、将来の老後資金づくりは後回しになったこと。夜中に何度も起こされ、常に母を気にかけながら暮らしたこと。そうした苦労を、兄と姉が理解していないことに気づいたのです。

「別に、遺産狙いで母の介護をしたわけじゃありません。ですが、遠くから『ありがとう』と言っていただけの兄と姉が、私と同じ額を受け取るのは、さすがに納得がいかないんです。何の報いもないのなら、どうして私だけが、自分の人生とお金を犠牲にしなければならなかったんでしょうか……」

長年尽くした母を看取り、ようやく大役を終えて安心したのも束の間。久美子さんを待ち受けていたのは、身内であるきょうだい間での遺産争いだったのです。

「介護してくれた子に多く残したい」は口約束では実現しない…必要だった生前の準備

こうした介護をめぐる相続トラブルは、決して一部の裕福な家庭だけの話ではありません。最高裁判所の司法統計(令和6年)によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の争いは年間約1万5,000件にのぼります。

そのうち約76%が遺産額5,000万円以下のごく普通の家庭です(※1)。介護の負担は外からは見えにくいものです。だからこそ、「感謝している」と「相続で多く受け取るべき」が、別々に考えられることも少なくありません。

久美子さんのようなケースでは、「寄与分」が問題になることがあります。寄与分とは、被相続人の療養看護などによって財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人について、相続分を調整する制度です(※2)。もっとも、介護期間や介護内容、財産への貢献度などを総合的に判断するため、介護したからといって希望どおりの金額が認められるわけではありません。

では、「介護で世話になった子に多く残したい」という親の意思を確実に実現するには、何が必要だったのでしょうか。

●介護が始まった直後が、遺言書作成の「最後のチャンス」

最も確実な方法は「遺言書」の作成です。ただし重要なのはタイミングです。認知症が進行すると、法的に有効な遺言書を作成するために必要な「意思判断能力」が失われます。久美子さんの場合も、母が要介護認定を受けた直後、まだ自分の意思を言葉にできていたあの時期が、現実的な最後のタイミングだったといえます。

自筆証書遺言は費用をかけずに作成でき、2020年から始まった法務局での保管制度(手数料1通3,900円)を利用すれば紛失や改ざんのリスクも防げます(※3)。

また、母が認知症を発症する前であれば、介護を担う子を生命保険の受取人に指定しておく方法もあります。死亡保険金は原則として遺産分割の対象外のため、他のきょうだいの同意を得ることなく受け取ることができます。

●口約束を「見える形」に残す

遺言書の作成が間に合わなかった場合でも、家族で話し合った内容を書面として残しておくことが、後々の認識のズレを防ぐ一助になります。ただし、こうした合意書に遺言書ほどの法的効力はありません。あくまで「きょうだい間の心理的な抑止力」として機能するものです。それでも、口約束だけで終わらせないことには意味があります。

親が「ありがとう」と言葉にできるうちに、動ける選択肢があります。遺言書の作成でも、家族でのひと言の確認でも構いません。久美子さんが「もっと早く動いていれば」と後悔した日は、母の死後ではなく、介護が始まったあの日に、静かに始まっていたのかもしれません。

(※1)最高裁判所「令和6年司法統計年報 家事編」(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-pdf-12787.pdf)

(※2)e-Govポータル「民法904条の2」(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)

(※3)法務省「遺言書保管制度の利用状況」 (https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/number.pdf )

三原 由紀
プレ定年専門FP®