20人以上の女性に性的関係を迫る ひわいなハガキを送りつけた男は裁判で反省の弁を口にせず 恐怖のハガキとインフラ情報を悪用した行為に執行猶予の判決(山形)
会社の顧客情報を悪用して複数の女性にわいせつな内容のハガキなどを送ったとして、脅迫の罪などに問われている男の判決公判が9日に開かれ、山形地方裁判所は男に懲役1年10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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この男は、20人以上の女性に性的な関係を迫ったと言われています。
多くの女性に恐怖を与えた罪に対するこの判決は、結果、意見が分かれるものとなったように思います。
判決を受けたのは、元・東北電力ネットワーク社員の斎藤良弘(さいとう・よしひろ)被告(54)です。
■男の許されない行為
判決によりますと、斎藤被告は、会社のパソコンを使って契約者の個人情報を不正に入手し、去年5月から9月までの間に、県内に住む複数の女性に対して自身と性的関係を持つよう要求するハガキなどを送り脅迫したとされています。
実はこの期間以前にも、男が関わったとみられる複数のハガキがあることが分かっていて、性的関係を迫られた女性は20人以上とみられています。
■「再犯の可能性が高い」と指摘
これまでの裁判で斎藤被告は起訴内容を認め、弁護側も事実関係について争わないとしていました。
前回の裁判で検察は、斎藤被告が繰り返しハガキを送っていたことからその常習性を指摘し、「性的欲求を矯正することは容易ではなく、監督する人もおらず再犯の可能性が高い」などとして懲役2年を求刑。
弁護側は、斎藤被告が深く反省し、被害女性に対して謝罪や賠償金の支払いをしていることなどから、執行猶予付きの判決を求めました。
■被害者は判決理由に納得できるのか
9日の判決公判で、山形地裁の島田壮一郎裁判官は次のように指摘しました。
「立場を利用した脅迫は2018年ごろから行っていて常習性は明らか。被害者らは恐怖を感じ、生活に支障を来たすなどしており、被害は重い」
しかし・・・
「反省していて被害女性3人と示談が成立している」
「勤務先を退職していて、今後同様の犯行をすることは難しく、更生の時間を設ける」
などとして、懲役1年10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
■しかし男は
男は自分の行為を認め、弁護側は罪について事実を争わず・・・
にもかかわらず、判決公判で男は何も口にしませんでした。結局、罪についての反省の弁は聞かれなかったのです。
■判決をどう思うか
法にてらした判決だとはいえ、この内容は被害者の心情的にいかがなものなのか。ましてや検察は矯正は容易ではないと指摘しているのです。
もちろん判決が厳しければいいというものではありません。が、またも考えさせられる判決となったように思います。
